経営・管理ビザの業務範囲
目次
はじめに
アイ・ビー飛鳥行政書士法人です。
この度は、当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
本記事では、日本で会社を経営・管理する外国人のための在留資格、「経営・管理ビザ」の「業務範囲」について、徹底的に解説いたします。
経営・管理ビザを取得して日本で事業を始めようとする方、あるいはすでに経営者として活躍されている方から、「経営者でもアルバイトはできますか?」「自分の会社の業務なら、どこまでやっても良いのですか?」といったご質問を非常に多くいただきます。
経営・管理ビザの活動範囲は、他の就労ビザと比べても解釈が複雑な部分があり、知らず知らずのうちに「資格外活動」を行ってしまうリスクも潜んでいます。ビザの更新が不許可になったり、最悪の場合、在留資格が取り消されたりする事態を避けるためにも、正確な知識を持つことが不可欠です。
この記事では、経営・管理ビザで「許される活動」と「禁止される活動」の境界線を明確にし、具体的な事例を挙げながら、専門家の視点で詳しく解説していきます。
1. 経営・管理ビザとは?(基本の定義)
まず、経営・管理ビザがどのような在留資格なのか、その基本的な定義から確認しましょう。
(1) 入管法における定義と目的
経営・管理ビザは、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)において、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を行うための在留資格として定められています。
簡単に言えば、「日本で会社の社長(経営者)になる」、または「会社の部長や支店長(管理者)になる」ためのビザです。
このビザの目的は、外国資本による経済の活性化や、高度な経営・管理ノウハウを持つ外国人材の受け入れを促進することにあります。したがって、その活動は原則として「事業の経営または管理」に限定されます。
(2) 対象となる3つの活動パターン
経営・管理ビザの活動は、具体的に以下の3つのパターンに分類されます。
- 新規事業の開始
日本で新たに会社(株式会社、合同会社など)を設立し、自らがその経営者として事業を開始するパターンです。いわゆる「外国人起業家」が該当します。 - 既存事業への参画
すでに日本に存在する会社(既存の会社)に出資を行い、その会社の経営者(例:取締役に就任)として経営に参画するパターンです。 - 事業の管理に従事(経営の代行)
自らが出資や起業を行うわけではなく、日本の会社に管理者(例:部長、支店長)として雇用され、経営者(例:代表取締役)に代わって事業の管理業務に従事するパターンです。
(3) 対象となる役職の具体例(経営者 vs 管理者)
経営・管理ビザは、その名の通り「経営者」と「管理者」の双方を対象としています。
- 「経営者」に該当する役職例:
- 代表取締役
- 取締役
- 監査役(※ただし、実質的な経営・管理業務を行っている場合に限る)
- 「管理者」に該当する役職例:
- 部長
- 支店長
- 工場長
- その他、特定の部門を統括する上級管理職
「管理者」としてビザを取得する場合、原則として「事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)」を有し、かつ「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」が要件として追加されます。
2. 「経営」活動の具体的な業務範囲
経営・管理ビザの核心である「経営活動」とは、具体的にどのような業務を指すのでしょうか。
(1) 会社の意思決定と業務執行
「経営活動」とは、会社の根幹に関わる重要な意思決定を行い、それを執行する活動を指します。これらは、会社の代表者や役員でなければ行えない業務です。
- 具体的な業務例:
- 経営方針や事業戦略の策定
- 事業計画の作成と進捗管理
- 資金調達(銀行融資の交渉、出資者との折衝など)
- 重要な契約(大口の取引先、オフィスの賃貸借など)の交渉・締結
- 従業員の採用・解雇に関する最終決定
- 株主総会や取締役会の運営
これらの活動に実質的に従事していることが、経営者としての実態を示す上で極めて重要です。
(2) 複数の事業を経営することは可能か?
経営者として事業が軌道に乗ってくると、「別の事業も手がけたい」と考える方もいらっしゃるでしょう。
- 自社内での事業多角化:
設立した会社の定款の「事業目的」の範囲内であれば、複数の異なる事業(例:貿易業と飲食業)を行うことは全く問題ありません。経営管理ビザは「その会社」の経営を行うためのビザであり、事業内容が複数あることは許容されます。ただし、ビザの更新時には、追加した事業の安定性や継続性も審査対象となります。 - 別法人(2社目、3社目)を設立する場合:
経営管理ビザは、特定の1社に縛られるものではありません。したがって、A社の経営者としてビザを持ちながら、B社、C社を設立してそこの役員を兼任することも理論上は可能です。
ただし、この場合はビザ更新時の審査が非常に厳しくなります。入管は、「それぞれの会社で適切に経営・管理活動が行われているか」「すべての会社からの役員報酬を合算して、安定した生計が成り立っているか」を精査します。
どちらかの会社が赤字続きであったり、経営実態がなかったりすると、ビザの更新が難しくなるため、高度な事業管理能力が求められます。
(3) 共同経営の場合の注意点
1つの会社を複数の外国人経営者(例:2名が共同で代表取締役に就任)で運営する場合、全員が経営・管理ビザを取得できるのでしょうか。
これは、事業の規模や内容によります。入管は「その事業規模に対して、なぜ複数名の経営者が必要なのか」という合理的な理由を求めます。
- 許可されやすいケース:
- 事業規模が大きく、売上や従業員数も相当数にのぼる。
- 業務分担が明確(例:A氏は営業統括、B氏は開発統括)であり、それぞれが経営レベルの業務に従事していることが客観的に証明できる。
- 許可されにくいケース:
- 資本金500万円で設立したばかりの小規模な会社(例:従業員ゼロ)で、明確な理由なく複数名が役員となっている。
- 実質的な業務内容が「経営」ではなく、後述する「現業」が中心であると疑われる場合。
小規模な事業での共同経営は、ビザ取得のハードルが非常に高くなるため、事業計画の段階で専門家に相談することを強く推奨します。
3. 「管理」活動の具体的な業務範囲
次に、経営者ではなく「管理者」として経営・管理ビザを取得する場合の業務範囲について解説します。
(1) 組織の指揮監督
「管理活動」とは、会社の部門(部、課)や拠点(支店、工場)の責任者として、所属する従業員を指揮監督し、業務を統括する活動を指します。
- 具体的な業務例:
- 担当部門の事業計画策定、予算管理
- 部下の業務進捗管理、指導・育成
- 部下の人事考課(評価)
- 部門の業務プロセスの改善・構築
管理者には、自らがプレイヤーとして動くだけでなく、組織をマネジメントする能力と実績が求められます。
(2) 管理者として認められるための要件
前述の通り、管理者として経営・管理ビザを取得・更新するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 3年以上の経営・管理実務経験:
これは非常に厳格な要件です。単に社会人経験が3年あるだけでは足りず、「経営者として」あるいは「管理者(課長職以上など)として」の実務経験が求められます。ただし、大学院で経営学修士(MBA)などを専攻した期間は、この実務経験期間に含めることが可能です。 - 日本人と同等以上の報酬:
その会社で同じ地位(例:部長職)にある日本人がいれば、その人と同等額以上の報酬が設定されている必要があります。これは、安価な労働力として管理者を雇用することを防ぐための規定です。
4. 業務範囲に含まれる「現業(一般業務)」
経営・管理ビザの業務範囲を考える上で、最も誤解が多く、最も注意が必要なのが、この「現業」との関わり方です。
「現業」とは、経営・管理以外の一般的な業務(例:店舗での接客、プログラミング、事務作業、通訳・翻訳など)を指します。
(1) 「経営・管理の一環として」認められる業務
特に設立間もない小規模な会社では、経営者自身が営業に回り、契約書を作成し、時には通訳や店舗での接客を行うこともあるでしょう。
入管実務では、このような「経営・管理活動の一環として行う一般業務(現業)」は、経営・管理ビザの活動範囲に含まれると解釈されています。
- 認められる例:
- 貿易会社の経営者が、自ら海外の取引先と商談(営業)し、貿易実務(書類作成)も行う。
- ソフトウェア開発会社の経営者が、経営判断を行う傍ら、自らもプロジェクトマネージャーとして開発業務(プログラミング)の一部を担う。
- 飲食店の経営者が、経営(売上管理、仕入れ、採用)を行いつつ、ピーク時に自ら厨房やホール業務のヘルプに入る。
これらは、あくまで「経営・管理」が主たる活動であり、それに付随して現業を行っていると認められるケースです。
(2) 「主たる活動」が「現業」とみなされるリスク
問題となるのは、そのバランスです。
経営・管理業務(例:売上分析、経営戦略会議、資金繰りなど)に費やす時間が極端に短く、1日の大半を現業(例:店舗でのレジ打ち、清掃、調理)に費やしている場合、どうなるでしょうか。
この場合、入管は「この人の主たる活動は経営・管理ではなく、現業(単純労働)である」と判断する可能性があります。
- なぜ「現業」が主ではダメなのか?
- 在留資格の趣旨違反: 経営・管理ビザは、あくまで経営・管理を行うためのビザです。
- 他ビザとの棲み分け: もし主たる業務が通訳・翻訳であれば「技術・人文知識・国際業務」ビザ、調理であれば「技能」ビザが該当する可能性があり、それらのビザの要件(学歴や実務経験)を満たす必要があります。経営・管理ビザが、これらの要件を回避するための「抜け道」として使われることを防ぐ狙いがあります。
- 主たる活動が「現業」と判断されるNG例:
- 中古車輸出業の経営者が、経営業務は他者に任せ、自らは車両の解体作業やコンテナ積み込み作業にのみ従事している。
- 飲食店の経営者が、経理や経営判断は日本の共同経営者に任せ、自分は厨房での調理や皿洗いにのみ従事している。
ビザの更新時には、タイムシートや取締役会議事録、経営判断に関するメールの履歴など、**「経営・管理業務に実質的に従事していたこと」**を客観的に証明できる資料の提出を求められることがあります。
5. 業務範囲外の活動①:アルバイト(資格外活動)
経営・管理ビザの業務範囲で最も厳しく制限されているのが、「アルバイト」です。
特に会社設立直後は売上が安定せず、「生活費の足しに、空いた時間でアルバイトをしたい」と考える方もいらっしゃいますが、これは極めて危険な行為です。
(1) なぜ原則としてアルバイトが禁止されるのか
理由は明確です。
経営・管理ビザは、「事業の経営・管理に専念すること」を前提に許可されています。
もし経営者がアルバイトをしなければ生活できない状況にある場合、入管は以下の2点を強く疑います。
- 経営への専念義務違反: アルバイトに時間を割くことで、本来行うべき経営活動がおろそかになっているのではないか。
- 事業の継続性の欠如: そもそも、経営者がアルバイトをしないと成り立たないような事業は「安定性・継続性」がないのではないか。
許可なくアルバイトを行うことは「資格外活動」となり、発覚した場合はビザの更新が不許可になるだけでなく、**「資格外活動罪」**として罰則(1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金)の対象となり、最悪の場合は退去強制(強制送還)となる可能性もあります。
(2) 留学生とは違う「資格外活動許可」の壁
「留学生は週28時間までアルバイトができるのだから、経営者も許可を取ればできるのでは?」というご質問もあります。
留学生などが取得できるのは「資格外活動許可」のうち**「包括許可」**と呼ばれるものです。これは、働く場所や内容を特定せず、時間(週28時間以内)だけを制限する許可です。
しかし、経営・管理ビザを持つ人は、この「包括許可」の対象外です。
したがって、「事業が軌道に乗るまでの間、夜間にコンビニや飲食店でアルバイトをする」といった働き方は、許可を得ることができず、絶対に認められません。
(3) 例外的に認められる「個別許可」とは
では、経営・管理ビザでは一切の「副業」ができないのでしょうか。
例外として、「資格外活動許可」のうち**「個別許可」**を取得できる可能性がゼロではありません。
「個別許可」とは、「包括許可」とは異なり、勤務先、業務内容、契約内容などを個別に指定し、厳格な審査の上で許可されるものです。
- 許可される可能性のある事例:
- 経営コンサルティング会社を経営している人が、その専門知識を買われ、特定の大学と契約して「客員教授」として週に数コマ講義を行う。
- IT関連の会社を経営している人が、高度な専門性を活かし、業界団体からの依頼で講演会に登壇し、謝礼を受け取る。
これらの事例に共通するのは、**「本業である経営・管理活動と高い関連性・専門性があること」**であり、かつ「本業の妨げにならない範囲であること」です。
単純労働や、本業と全く関連のない業務で「個別許可」が下りることは、実務上ほぼありません。
6. 業務範囲外の活動②:他社での副業・兼業
アルバイト(時間給労働)以外にも、他社での副業・兼業には注意が必要です。
(1) 他社に雇用されること(アルバイト・正社員)
前述の通り、他社と雇用契約を結び、給与所得者として働くこと(正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど全て)は、原則として資格外活動に該当し、認められません。
(2) 他社の「役員」を兼任することは可能か?
これは「2. (2) 複数の事業を経営することは可能か?」で解説した内容と関連します。
A社の経営者(経営・管理ビザ)が、B社の「取締役(無報酬)」や「監査役」に就任すること自体は、法律上禁止されていません。
ただし、ビザの更新時には、その兼任がA社の経営にどのような影響を与えているのか、なぜ兼任が必要なのかを合理的に説明する必要があります。
もしB社からも役員報酬を得る場合は、B社においても「経営・管理」活動の実態が求められ、審査は格段に複雑になります。
(3) 個人事業主(フリーランス)としての活動
会社経営の傍ら、個人の名前でフリーランスとして活動(例:デザイン、翻訳、コンサルティング)し、報酬を受け取る場合はどうでしょうか。
これも原則として「資格外活動」に該当するため、前述の「個別許可」が必要となります。しかし、個人事業主としての活動は、客観的に稼働時間や業務内容を管理・証明することが難しいため、許可のハードルは非常に高いと言えます。
7. 業務範囲に関するよくある質問(Q&A)
最後に、経営・管理ビザの業務範囲に関してよく寄せられる質問をまとめます。
Q1. 会社の決算が赤字だと、業務を行っていない(経営が成り立っていない)と見なされますか?
A1. 単年度の赤字(特に設立1期目)だけで、即座に「事業の継続性なし」と判断され、不許可になるわけではありません。赤字の理由(例:先行投資、初期費用の計上)を合理的に説明できれば問題ないケースも多いです。
ただし、2期連続で赤字(特に債務超過)となると、「事業の安定性・継続性」に重大な疑いがあると見なされ、事業改善計画書の提出を求められるなど、更新のハードルは格段に上がります。
Q2. 事業が軌道に乗るまで、役員報酬をゼロ(または極端に低額)にしても良いですか?
A2. 推奨できません。役員報酬がゼロまたは生活保護基準を下回るような低額(例:月額10万円以下)の場合、入管は「どうやって日本で生活しているのか?」と疑問を持ちます。
これは、「違法なアルバイト(資格外活動)で生計を立てているのではないか」という疑いにつながり、ビザ更新時に非常に不利になります。
経営者自身の生活の安定性を示すためにも、最低でも月額20万円程度(社会保険料や税金を控除する前の額面)の役員報酬を設定することが強く推奨されます。
Q3. 会社の事業内容を追加・変更したい場合はどうすれば良いですか?
A3. 会社の定款に記載されている「事業目的」の範囲内であれば、新たな事業を追加・変更すること自体は自由です。
ただし、ビザの更新時には、追加した事業の計画性や安定性も審査されます。本業と全く関連性のない事業(例:IT企業が突然、飲食業を始める)を始めた場合、その経緯や事業の実現可能性について、通常よりも詳細な説明が求められることがあります。
経営・管理ビザは、申請時に提出した「事業計画書」の実現可能性を審査されて許可が出ているため、計画から大幅に逸脱する場合は注意が必要です。
まとめ
今回は、「経営・管理ビザの業務範囲」という非常に重要かつ複雑なテーマについて解説しました。
- 経営・管理ビザは、日本で「事業の経営」または「事業の管理」に専念するための在留資格です。
- 小規模な会社では、経営者が「現業(一般業務)」を兼務することも認められますが、あくまで「経営・管理」が主たる活動でなければなりません。
- 生活費のためであっても、コンビニや飲食店などでの「アルバイト(単純労働)」は、資格外活動として固く禁止されています。
- 例外的な「個別許可」はハードルが非常に高く、本業との高度な関連性が求められます。
経営・管理ビザは、その裁量の大きさゆえに、活動範囲の解釈を誤りやすい在留資格です。ご自身の活動が「業務範囲内」かどうか不安に感じた場合は、自己判断で進めてしまう前に、必ずビザ専門の行政書士にご相談ください。
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