経営管理ビザ更新手続きの実情

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経営管理ビザ更新手続きの実情

はじめに

「なんとか経営・管理ビザを取得して事業を始めたが、もうすぐ更新時期が来る」

「2025年に制度が変わり、更新が非常に厳しくなったと聞いたが、自分の会社は大丈夫だろうか」

「事業が赤字続きで、このままでは不許可になるのではないかと不安だ」

「新しい要件の『資本金3,000万円』や『常勤職員1名』なんて、すぐに用意できない」

これらは、日本で事業を運営されている外国人経営者の方々から、私たちが日常的にお受けする切実なご相談です。

2025年10月16日、日本の経営・管理ビザ制度は根本的な見直しが行われ、その取得・更新要件は、もはや「別のビザ」と呼べるほどに高度化・厳格化されました。

結論から申し上げますと、『現在の経営・管理ビザの更新は、過去の知識や経験則は一切通用しません。』

更新審査では、

  1. 『従来からの「事業の健全性・継続性」(=黒字経営、納税、経営実態)』
  2. 『新設された「高度な事業基盤」(=資本金、常勤雇用、経営経験など)』

この2つの側面から、極めて厳格な審査が行われます。

この記事では、日々多くのビザ更新申請に携わる専門家の視点から、『現在の制度における「経営・管理ビザ更新の実情」』に焦点を当て、更新不許可となる典型的なパターンから、それを回避するための具体的な対策まで、網羅的かつ徹底的に解説します。

この記事を最後までお読みいただくことで、最新のビザ更新で何が問われるのか、ご自身の状況で何を準備すべきか、そして日本でのビジネスを継続するための確実な道筋が見えるはずです。

2025年10月改正:経営・管理ビザ「更新」の前提知識

まず、なぜこれほどまでにビザの更新が難しくなったのか、その背景と審査の核心を理解する必要があります。

なぜ「更新」がこれほど厳格化されたのか?

今回の制度改正の目的は、一言で言えば「経営者としての実態と能力があり、日本経済に真に貢献する事業」と「そうでない事業」を明確に選別することにあります。

旧制度では、資本金500万円で設立した小規模な会社でも、形式的な要件を整えればビザが許可されやすい側面がありました。しかし、その結果、事業実態が乏しいペーパーカンパニーや、経営活動とは名ばかりで実態は現業(調理、接客、単純作業など)に従事するケースが散見されました。

新制度は、このような状況を是正し、『安定的・継続的な事業基盤を持ち、日本人を雇用し、日本で適正に納税する、真の経営者・管理者』のみを受け入れるという明確な意思表示です。

この方針は、新規申請時だけでなく、ビザを「更新」する際にも同様に、むしろ一層厳しく適用されます。

更新審査の「2つの柱」

現在の更新審査は、大きく分けて以下の「2つの柱」で構成されています。どちらか一方でも不十分であれば、更新は許可されません。

  • 第1の柱:新基準への適合(または適合見込み)2025年10月に新設された、高度な事業基盤(資本金3,000万円、常勤職員1名雇用、経営経験、日本語能力など)に関する要件です。既存のビザ保有者に対しても、これらに適合していく意思と計画があるかが問われます。
  • 第2の柱:従来からの経営実態(健全性・継続性)これは従来から重視されてきた点ですが、審査の厳格さは格段に上がっています。「会社の決算内容(黒字か赤字か)」「納税や社会保険料の納付状況」「経営者としての活動実態」など、事業運営の「中身」そのものが問われます。

【重要】新基準への適合:経過措置と「見込み」の証明

既存のビザ保有者にとって最も関心が高いのが、「新しい要件を満たせない場合、どうなるのか」という点でしょう。これには「経過措置」が設けられていますが、その内容を正しく理解する必要があります。

既存ビザ保有者の「3年間の経過措置」とは?

2025年10月16日以前から経営・管理ビザを持っている方については、『3年間(2028年10月15日まで)の経過措置』が設けられています。

この期間内に行う更新申請については、新しい基準(資本金3,000万円や常勤職員1名雇用など)を『「現時点で満たしていなくても」』、直ちに不許可になるわけではありません。

「見込み」の証明が不許可を分ける

最大の注意点は、この経過措置が「3年間は何もしなくてよい」という免罪符では『全くない』ことです。

経過措置期間中の更新審査では、新基準を満たせていない場合、『「将来的に新基準に適合するための、合理的で具体的な計画(=見込み)があるか」』が厳しく審査されます。

「見込み」が示せない、つまり「3年後も新基準を満たす計画がありません」と判断された場合、たとえ経過措置期間中であっても更新が不許可になるリスクが極めて高くなります。

更新時に問われる新基準5項目

経過措置期間中に「適合の見込み」を問われる、主な新基準は以下の通りです。

  • 『(イ)常勤職員を1名以上雇用すること』申請人以外に、日本人や永住者などを常勤職員として1名以上雇用することが求められます。
  • 『(ロ)資本金の額または出資の総額が3,000万円以上であること』従来の500万円から大幅に引き上げられました。
  • 『(ハ)日本語能力要件』申請者本人、または雇用する常勤職員が、日本語能力試験(JLPT) N2以上などの日本語能力を持つことが求められます。
  • 『(ニ)学歴・職歴要件』事業の経営・管理について3年以上の実務経験、または大学院での経営・管理分野の修士号以上が求められます。
  • 『(ホ)専門家による事業計画の確認』中小企業診断士や行政書士などの専門家から「事業計画が実現可能である」という確認を受けることが求められます。

経過措置終了後(2028年10月17日以降)の更新

経過措置が終了する2028年10月17日以降の更新申請では、原則として、上記の新基準をすべて満たしていることが求められます。

今から準備を始めなければ、3年後にビザを失う事態になりかねません。

経営実態の審査:更新不許可となる典型的な失敗パターン

第1の柱(新基準)以上に、日々の経営において直結するのが、第2の柱である「経営実態」の審査です。新制度下では、この審査が従来にも増して厳格化されています。

ここでは、更新不許可に直結する典型的な失敗パターンを解説します。

財務状況の問題:「赤字」と「債務超過」

最も重要かつ分かりやすい指標が、会社の決算内容です。

  • 『2期連続の赤字』設立1年目の赤字は、初期投資などでやむを得ない場合があります。しかし、2期連続で赤字(当期純損失)を計上している場合、「事業の継続性なし」と判断され、更新は極めて困難になります。
  • 『債務超過』会社の負債(借入金など)が資産を上回る「債務超過」の状態は、事実上の倒産状態とみなされます。この場合、更新は原則として不許可となります。

「書類さえ揃えれば大丈夫」という考えは通用しません。入国管理局は、決算書の「中身」を徹底的に見ています。

公的義務の不履行:「税金」と「社会保険」の滞納

これは議論の余地がない、絶対的な不許可要因です。

  • 『税金の滞納』法人税、法人住民税、法人事業税、消費税などの国税・地方税に、たとえ少額でも未納・滞納がある場合、その時点で更新は絶望的です。経営者個人の住民税の滞納も同様です。
  • 『社会保険の未納』会社として、健康保険や厚生年金などの社会保険に加入し、保険料を適正に納付していることは「絶対条件」です。未加入や滞納が発覚した場合、事業主としての義務を果たしていないとみなされ、不許可の強力な理由となります。

経営者としての活動実態の欠如

ビザの名称通り、「経営」または「管理」に従事している実態がなければなりません。

  • 『(イ)役員報酬が極端に低い』経営者自身の役員報酬が、月額18万円未満など、社会通念上「生活できない」レベルに低く設定されている場合、「本当に経営から対価を得ているのか?」「他の(ビザ外の)活動で収入を得ているのではないか?」と疑われます。
  • 『(ロ)経営者自身が「現業」に従事』飲食店の経営者が厨房に立って調理のみを行う、マッサージ店の経営者が施術のみを行うなど、活動の大半が「現業(現場作業)」である場合、「経営活動を行っていない」と判断され、不許可の原因となります。
  • 『(ハ)長期間の日本出国』正当な理由なく(例:海外との取引など)、長期間(例:年間100日以上など)日本を離れている場合、「日本で経営実態がない」とみなされ、更新が認められなくなるケースが明確化されました。

事業所の問題:不適切なオフィス

事業の基盤である事業所(オフィス)も厳しく審査されます。

  • 『自宅兼事務所』新制度では、自宅兼事務所は原則として認められなくなりました。更新時に、独立した事業所が確保できていない場合は、不許可のリスクが非常に高くなります。
  • 『常勤職員を雇用できないオフィス』新基準で常勤職員の雇用が必須化されたことに伴い、あまりに狭小なレンタルオフィス(1名用の個室など)では、「常勤職員の執務スペースがない」と判断され、事業所として不適格となる可能性があります。

コンプライアンス違反

  • 『必要な許認可の未取得』飲食店営業許可、古物商許可、建設業許可、民泊の届出など、事業に必要な許認可を取得せずに営業している場合、違法状態とみなされ、更新は許可されません。
  • 『入管法上の届出義務違反』住所変更や、会社の情報(名称、所在地など)の変更届出を怠っている場合も、公的義務の不履行としてマイナス評価となります。

更新許可を勝ち取るための具体的対策

では、これらの厳しい審査をクリアし、更新を成功させるためには何をすべきでしょうか。

決算赤字・債務超過の場合:「事業改善計画書」の提出

もし決算が赤字や債務超過であっても、即座に諦める必要はありません。

重要なのは、『「なぜ赤字になったのか(合理的な理由)」』と『「今後どのように黒字化するのか(具体的な計画)」』を、客観的な根拠と共に示す「事業改善計画書」を作成し、提出することです。

「売上を伸ばすために頑張る」といった抽象的な内容ではなく、「新規取引先〇〇社との契約見込み」「新サービス〇〇の導入による原価率の改善」など、数字に裏打ちされた具体的な計画が不可欠です。

専門家(中小企業診断士・税理士)との連携

ビザ更新は、私たち行政書士の専門分野ですが、その前提となる「事業の中身」の改善は、他の専門家の力が必要です。

  • 『税理士』日々の適正な記帳と納税、決算書の作成は、健全な経営の土台です。
  • 『中小企業診断士』事業改善計画書の作成や、新基準で求められる「事業計画の専門家による確認」において、経営コンサルティングの専門家である中小企業診断士の支援は非常に有効です。

私たち行政書士は、これらの専門家と連携し、法務(ビザ)と経営(実態)の両面から更新許可をサポートします。

新基準への適合ロードマップの作成

経過措置期間中の経営者は、『「3年後に向けて、いつ、何をするか」』という具体的なロードマップ(行程表)を作成し、それを実行していることを示す必要があります。

  • 『例:』
    • 1年目:事業を黒字化し、日本語能力N2を取得する。
    • 2年目:増資のための資金計画を実行し、常勤職員1名を採用する。
    • 3年目:資本金3,000万円への増資と、常勤職員の社会保険手続きを完了させる。

このような計画書を提示し、「見込み」を具体的に立証することが、経過措置期間中の更新の鍵となります。

公的義務の「完全な」履行

これは対策というよりも、『「最低限の義務」』です。

税金、社会保険料、入管への届出。これらは、更新申請の「前日」までに、すべて適正に完了させておかなければなりません。滞納がある状態での申請は、受理されても許可は出ません。

経営・管理ビザ更新の申請フローと必要書類

更新申請のタイミング

在留期間の満了する日のおおむね『3ヶ月前から』申請が可能です。

審査には1ヶ月〜3ヶ月程度かかる場合もあるため、期間満了ギリギリではなく、余裕を持った申請が推奨されます。

必要書類リスト(従来+新制度)

更新時には、会社の規模やカテゴリー(カテゴリー3の例)に応じて、多数の書類が必要となります。

  1. 『基本書類』
    • 在留期間更新許可申請書
    • 写真
    • パスポート及び在留カード(提示)
  2. 『会社の基本情報・決算に関する書類』
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
    • 直近の年度の決算文書(貸借対照表、損益計算書など)の写し
    • 法人の登記事項証明書
  3. 『納税・公租公課に関する書類』
    • 法人税、消費税、法人住民税などの納税証明書
    • 社会保険料の納付状況を明らかにする資料
    • (申請者個人の)住民税の課税証明書・納税証明書
  4. 『新要件・活動実態に関する書類(該当する場合)』
    • 事業に必要な許認可の許可書(写し)
    • 常勤職員を雇用していることを証明する資料(雇用契約書、社会保険加入資料など)
    • 日本語能力を証明する資料(JLPT N2合格証など)
    • 学歴・職歴を証明する資料(卒業証明書、在職証明書など)
    • 専門家による事業計画の確認書

これらに加え、赤字の場合などは、前述の「事業改善計画書」や「新基準への適合ロードマップ」を任意資料として提出することが極めて重要です。

まとめ

現在の経営・管理ビザの更新制度は、単なる在留期間の延長手続きではありません。

それは、『「あなたが日本で『真の経営者』として事業を継続するに値するか」』を厳格に問う、経営実態そのものの『「審査」』です。

  • 『制度の核心』「従来からの健全な事業運営(黒字化、納税)」と、「新基準(雇用創出、事業基盤)への適合」の両方が求められる。
  • 『失敗の最大の原因』「赤字の放置」「税金・社会保険の滞納」「経営実態の欠如」。これらは新制度下で、より致命的な不許可理由となります。
  • 『成功の鍵』経過措置を正しく理解し、専門家(税理士、中小企業診断士、行政書士)と連携しながら、事業の「中身」を改善し、その計画を具体的に立証すること。

これほど複雑で厳格化された更新手続きを、ご自身だけで完璧に準備することは非常に困難です。決算書の内容やご自身の状況に少しでも不安がある場合は、手遅れになる前に、最新の法令知識と豊富な実務経験を持つ専門家にご相談ください。

当事務所のサポート

当事務所では、最新の制度に完全対応した知見に基づき、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。

  • 新制度下での経営・管理ビザ『更新』の可能性診断
  • 専門家の確認に対応する、精度の高い『事業改善計画書』の作成コンサルティング
  • 新基準(常勤職員雇用、増資等)への移行手続きに関するトータルサポート
  • 入国管理局への申請手続き代行
  • 既存ビザ保有者向けの、新基準への移行コンサルティング

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