赤字の場合の経営・管理ビザの更新

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赤字の場合の経営・管理ビザの更新

経営管理ビザの更新時期が近づき、会社の決算が赤字であることに不安を感じている経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

確かに、赤字決算はビザ更新において不利な要素となり得ます。しかし、赤字だからといって、必ずしも更新が不許可になるわけではありません。適切な準備と対策、すなわち「なぜ赤字になったのか」を合理的に説明し、「今後どのように黒字化し、事業を安定継続させていくのか」を具体的に立証することで、赤字であっても経営管理ビザの更新が許可される可能性は十分にあります。

今回の記事のポイントは、以下の通りです。

  • 現実的かつ具体的な事業改善計画書を作成する : なぜ赤字になったのか、今後どのようにして黒字化し、事業を安定継続させていくのかを詳細に記述した事業計画書(改善計画書)の作成が最重要です。
  • 客観的な証拠資料を提出する : 計画の実現可能性を裏付けるための契約書、資金調達の証明、専門家の評価書などを積極的に提出します。
  • 法令遵守を徹底する : 税金や社会保険料の完納はもちろん、その他事業に関わる全ての法令を遵守していることを証明します。
  • 適切な役員報酬を設定する : 経営者自身が日本で安定して生活できる水準の役員報酬を確保し、その説明責任を果たします。

本記事では、経営管理ビザの更新審査において赤字決算がどのように影響するのか、赤字でも更新許可の余地があるケース、逆に困難になるパターン、そして赤字から逆転して更新を成功させるための具体的な戦略について、ビザ申請の専門家として徹底的に解説します。

目次

経営管理ビザ更新で「赤字」が審査に与える影響とは?

経営管理ビザの更新審査において、会社の財務状況、特に赤字決算は非常に重要な審査ポイントとなります。

入管が最重要視する「事業の安定性・継続性」の判断基準

経営管理ビザの審査における根幹は、在留資格の名称が示す通り、「事業の安定性・継続性」です。これは、申請者が運営する事業が日本経済に貢献し、将来にわたって持続可能であることを意味します。

赤字決算は、この「事業の安定性・継続性」に対する疑念を生じさせる直接的な要因となります。入国管理局は、単に過去の決算数値を見るだけでなく、その数値が将来の事業運営にどのような影響を与えるかを評価します。つまり、「安定的かつ継続的に」という言葉が示す通り、将来を見据えた審査が行われるのです。

この判断は、単期(一事業年度)の決算状況だけですべてを判断するのではなく、直近二期の決算を元に、貸借状況等も含む総合的な判断になるのが基本的なスタンスです。過去の赤字という事実は変えられませんが、それが将来の安定性にどう影響し、それをどう克服していくのか、という点が問われます。

赤字決算がビザ更新で不利になる具体的な理由

赤字決算がビザ更新において不利に働く理由は多岐にわたります。

  • 会社の事業継続能力に対する疑念
    まず、会社の事業継続能力に対する疑念が生じます。赤字が続けば、いずれ事業資金が枯渇し、事業を継続できなくなるのではないかと判断される可能性があるためです。
  • 経営者としての経営能力が問われる
    次に、経営者としての経営能力が問われることもあります。市場調査の不足、ビジネスモデルの欠陥、あるいは不適切な財務管理などが赤字の原因である場合、経営者としての資質が低いと見なされる可能性があります。
  • 経営者自身が日本で安定した生活を送ることが困難になる
    さらに重要なのは、会社が経営者を経済的に支えられない場合、経営者自身が日本で安定した生活を送ることが困難になるという点です。これは、経営管理ビザの趣旨に反するだけでなく、場合によっては経営者がビザの範囲外の活動で生計を立てようとするのではないか、という疑念にも繋がりかねません。
    例えば、赤字が原因で役員報酬を極端に低く設定せざるを得ない状況は、この懸念を増幅させます。

このように、会社の赤字は単なる財務上の問題としてだけでなく、経営者の在留資格全体の妥当性に関わる問題として捉えられるのです。

(補足)近年の審査厳格化の傾向について

ここで、近年の経営管理ビザの審査傾向について補足します。

近年、経営管理ビザの審査、特に「事業の継続性」に関する審査は厳格化される傾向にあります。

背景には、一部でペーパーカンパニーに近い実態のない事業や、経営活動とは言い難い活動(例えば、経営者が経営・管理業務ではなく、現場での単純労働に主に従事している)が問題視されていることが挙げられます。

この傾向は、特に赤字決算の企業に対する審査において顕著に表れています。具体的には、提出される「事業改善計画書」の具体性や実現可能性に対する要求水準が高まっています。単なる精神論や曖昧な目標設定では、事業の継続性を認めてもらうことが難しくなっています。

また、税金や社会保険料といった「公的義務の履行」が、以前にも増して厳格にチェックされるようになっています。赤字であっても、これらの支払いを滞納している場合、コンプライアンス意識の欠如と見なされ、審査に致命的な影響を与えます。

赤字でも更新が許可されるケース【状況別分類】

赤字決算がビザ更新にマイナスに作用するとはいえ、状況によっては十分に更新が許可されるケースも存在します。重要なのは、赤字の理由と今後の改善見通しを具体的かつ客観的に説明することです。

開業1年目の赤字(新設会社)

特に、会社設立から1年目の決算(=初回の更新)が赤字である場合は、比較的柔軟に審査される傾向にあります。

設立初期には、事務所の賃借費用、設備投資や広告宣伝費、市場開拓のための費用など、先行投資がかさむことが一般的です。また、売上が安定するまでには時間を要するため、初年度の赤字は多くの企業で見られる現象です。

入国管理局もこの点を理解しており、当初の事業計画に合理性があり、将来的な黒字化への道筋が(たとえ未達であっても)修正計画として示されていれば、初回の更新は許可されることが多いとされています。

ただし、この「柔軟な審査」は無条件ではありません。赤字の「質」が問われます。例えば、売上が全く立っていない、あるいは事業活動の実態が乏しい、「売上総利益」(粗利)の段階で既にマイナスであるといった根本的な問題を抱えている場合は、1年目であっても厳しい判断が下される可能性があります。

単年度の赤字(債務超過なし)

過去に黒字経営の実績がある会社や、十分な内部留保(繰越利益剰余金)がある会社が、一時的な要因により単年度の赤字を計上した場合です。

一時的な要因とは、例えば、新型コロナウイルス感染症のような外部環境の急変や、一過性の市場の冷え込み、国際情勢によるコスト高騰などが挙げられます。

この場合、赤字であっても「債務超過」(負債が資産を上回る状態)に陥っていなければ、会社にはまだ財務的な体力があり、一時的な赤字を乗り越えられる可能性があると示唆されるため、重要なポイントとなります。

赤字を招いた理由と今後の改善策を明確に説明することが求められます。

新興企業(設立5年以内の非上場企業)の先行投資型赤字

独自の技術や革新的なビジネスモデルを持つ新興企業(設立5年以内の国内非上場企業)の場合、研究開発費や市場開拓費が先行し、設立初期は赤字が続くことも想定されます。

このようなケースでは、将来的に経常利益を生み出す蓋然性の高い事業計画を提出し、その内容が妥当であると判断されれば、赤字であっても経営管理ビザの更新が認められる可能性が高まります。これは、国策としてイノベーションを推進する観点からも、将来性のある新しいビジネスに対しては、短期的な収益性だけでなく、中長期的な成長ポテンシャルも考慮されることを示しています。

ただし、その分、事業計画の質や客観的な裏付け(例えば、中小企業診断士による事業評価など)に対する要求は高くなります。

2期連続の赤字(債務超過なし)

2期連続で赤字決算となると、審査は格段に厳しくなります。

しかし、債務超過に陥っていなければ、まだ更新が認められる可能性は残されています。単年度赤字の場合よりも詳細な説明が求められ、赤字の理由説明はもちろん、連続赤字による経営の方向転換や改善計画を具体的に説明していく必要があります。

さらに、その計画が実現可能かどうかの立証も重要となります。

また、2期連続赤字であっても、それがこれまでの剰余金(内部留保)の減少に留まっており、欠損金が生じておらず、事業継続をできる十分な資産がある状況(=債務超過ではない)であれば、事業の継続性が認められることがあります。この場合も、詳細な改善計画をもって、許可の可能性を探ることになります。

【要注意】経営管理ビザ更新が困難になる赤字パターン

一方で、赤字の状況や内容によっては、経営管理ビザの更新が著しく困難になるケースも存在します。これらのパターンを理解し、早期に対策を講じることが不可欠です。

2期連続の赤字決算(審査の厳格化)

単年度の赤字であれば、一時的な要因として説明できる余地がありますが、2期連続で赤字決算となると、事業の構造的な問題や経営能力に対する疑念が強まり、審査は格段に厳しくなります。

1年目の赤字は初期投資や市場開拓の遅れで説明できても、2年目も改善が見られない場合、事業モデルそのものに無理があるか、有効な対策が打てていないと判断されやすくなります。この場合、より詳細かつ実現可能性の高い事業改善計画の提出が必須となります。

「債務超過」の状態(更新への重大なハードル)

債務超過とは、会社の負債総額が資産総額を超過している状態、つまり、会社の全資産を売却しても借金を返済しきれない状態(貸借対照表の「純資産の部」がマイナス)を指します。

これは、単なる期間損益の赤字よりもはるかに深刻な財務状況であり、実質的な支払い不能状態を示唆します。経営管理ビザの更新において、債務超過は事業の継続性に対する重大な懸念材料となり、更新不許可のリスクが非常に高まります。

入国管理局も、債務超過の企業を「企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから、事業の継続性を認めがたいもの」と評価しています。

1期目の債務超過と2期連続債務超過の深刻度の違い

債務超過であっても、その期間によって深刻度が異なります。

  • 1期目の債務超過(単期の債務超過):
    1期のみの債務超過であれば、例えば大規模な初期投資や一時的な巨額損失などが原因である場合、まだ立て直しの機会が与えられる可能性があります。この場合、増資による資本増強や、専門家(中小企業診断士や公認会計士など)による「1年以内に経営状況の改善及び債務超過から離脱する見通し」を評価した書面報告を提出することで、1年間の更新が認められる余地があります。
  • 2期連続の債務超過:
    状況は極めて深刻です。1期目の債務超過から改善が見られなかった、あるいは問題がより根深いと見なされ、事業の存続自体が危ぶまれていると判断されます。この場合、大幅な増資による債務超過の解消など、抜本的かつ具体的な改善策が「実行」され、その証拠(増資後の登記簿謄本など)が提出されない限り、ビザ更新はほぼ不可能に近いと言えます。よほどの合理的理由、専門家の評価書、増資などの+αの方策がなければ、更新許可はまず下りません。

売上総利益がマイナス(特に2期連続)

決算書の「損益計算書」において、「売上総利益」(=売上高 - 売上原価)がマイナスである場合も、事業の根幹に関わる非常に深刻な問題です。

これは、商品を仕入れて売る、あるいはサービスを提供するという本業において、売れば売るほど損失が出る状態を意味します。販売価格設定の誤り、仕入れコストの高騰、あるいは提供する商品やサービスそのものに市場競争力がない可能性を示唆します。

営業費用や管理費用(家賃、人件費、広告費など)を考慮する以前の段階で損失が出ているため、事業モデルの抜本的な見直しが不可欠です。2期連続で売上総利益がない場合、通常の企業活動を行っているものとは認められにくく、事業の継続性が認められない可能性が非常に高くなります。

ただし例外として、新興企業が独自性のある技術やサービス、新しいビジネスモデルに基づき事業を成長させようとする場合には、設立当初は売上総利益がマイナスとなることも想定されます。この場合は、中小企業診断士や公認会計士等による企業評価書面や資金準備の説明、営業拡大の事業計画等で、更新が許可される可能性も残されています。

赤字から逆転!更新を成功させるための具体的戦略

赤字決算という厳しい状況から経営管理ビзаの更新を勝ち取るためには、戦略的かつ具体的なアプローチが不可欠です。入国管理局に対し、事業の将来性と経営者の能力を説得力をもって示す必要があります。

最重要:説得力のある「事業計画書(改善計画書)」の作成法

赤字の場合、経営管理ビза更新の成否を分ける最も重要な書類が「事業計画書(または事業改善計画書)」です。これは単なる将来の夢物語ではなく、現状の課題を正確に認識し、それを克服して事業を安定軌道に乗せるための具体的かつ実行可能なロードマップでなければなりません。

【事業計画書(赤字改善用)に盛り込むべき必須項目】

  1. 赤字の具体的な原因分析:
    なぜ赤字になったのか、その根本原因を多角的に分析します。「コロナ禍で売上が減少した」というだけでは不十分です。外部要因(市場変動、競合激化)と内部要因(コスト構造の問題、販売戦略の不備)を特定し、それに対してどのような改善策を講じるかを提示します。
  2. 具体的な改善策(行動計画):
    分析した原因に対し、どのような具体的な行動をとるのかを記述します。例えば、「オンライン販売チャネルを強化する」「デリバリーサービスを導入する」「固定費を削減するために店舗規模を見直す」といった、行動レベルでの改善策を示す必要があります。
  3. 具体的な数値目標(売上・利益)とその達成ロードマップ:
    「経営を改善します」といった曖昧な表現では、入国管理局を納得させることはできません。具体的な数値目標(例:「半年後に月商〇〇万円、営業利益〇〇万円を達成する」など)を設定し、その目標を達成するためのステップを時系列で示したロードマップを提示する必要があります。
  4. 数値目標の算出根拠:
    設定した数値目標が達成可能である客観的な根拠(例:新規取引先との契約書案、市場調査データ)も併せて示すことが重要です。
  5. 資金繰り計画と財務健全化への道筋:
    赤字からの回復過程においては、資金繰りの管理が極めて重要です。事業改善計画を実行するための運転資金はどのように確保するのか、追加の融資が必要な場合はその調達計画、自己資金を投入する場合はその証明など、具体的な資金計画を示す必要があります。債務超過に陥っている場合は、増資や借入金の返済計画など、財務体質を健全化するための具体的な道筋も併せて示すことが不可欠です。
  6. 経営者のコミットメントと実行体制:
    経営者自身が持つ関連業務の経験や専門知識を示し、この事業改善計画にどのように関与し、責任を持って計画を遂行するのか、社内の実行体制(人員配置、役割分担)も明確にします。

追加書類で説得力アップ:事業継続性を客観的に証明する

事業計画書に加えて、事業の継続性や将来性を客観的に裏付ける追加書類を提出することで、申請の説得力をさらに高めることができます。

  • 中小企業診断士・公認会計士等による「企業評価書面」の活用
    特に債務超過に陥っている場合や、赤字が慢性化している場合には、中小企業診断士や公認会計士といった企業評価の専門家が作成した「事業評価書」や「改善計画の妥当性に関する意見書」などを提出することが極めて有効です。これらの専門家による客観的な評価は、申請者自身が作成した事業計画の信頼性を補強し、「第三者の専門家もこの事業の再建は可能だと評価している」という強いメッセージとなります。
  • 増資、融資実行、親会社支援など資金調達の証明
    事業改善計画に増資や新たな融資による資金調達が含まれている場合は、その実行を証明する書類(増資後の登記簿謄本、融資契約書、銀行の残高証明書、親会社からの支援確約書など)を提出します。これらは、計画が絵に描いた餅ではなく、実際に資金的な裏付けを持って進められていることを示す強力な証拠となります。
  • 新規契約書、業務提携書など将来性を示す資料
    新たに獲得した大型契約書、将来有望な企業との業務提携契約書、新製品に対する顧客からの好意的なフィードバックなど、事業の将来性や成長の兆しを示す具体的な資料があれば積極的に提出しましょう。これらは、事業が停滞しているのではなく、積極的に改善に向けて動いており、実際に成果が出始めていることを示す証となります。

役員報酬額の適切な設定と説明責任

赤字決算の際に、会社の経費を抑えるために役員報酬を減額することは経営判断としてあり得ます。しかし、役員報酬を月額18万円~20万円未満など、社会通念上、日本で安定した生活を送るには不十分と考えられる水準まで引き下げると、経営者自身の生活基盤の不安定さを理由にビザ更新が不利になる可能性があります。

入国管理局は、経営者が日本で適法に生計を立てられるかどうかも審査します。もし役員報酬が極端に低い場合は、その理由(例えば、会社再建までの短期的な措置であること)と、不足する生活費をどのように補っているのか(例えば、過去の貯蓄を取り崩している、配偶者に十分な収入があるなど)を合理的に説明し、その証拠(預金残高証明書など)を提出する必要があります。

会社の赤字問題とは別に、経営者個人の生活の安定性も審査対象となることを理解しておく必要があります。

税金・社会保険料の滞納は絶対NG!完納と証明

法人税、法人住民税、源泉所得税、消費税などの各種税金や、健康保険料、厚生年金保険料などの社会保険料の滞納は、経営管理ビザの更新において致命的なマイナス要因となります。

これらは日本で事業を行う上での基本的な法的義務であり、その不履行はコンプライアンス意識の欠如、ひいては経営者としての適格性に疑問符を付けることになります。

たとえ会社が赤字で資金繰りが苦しい状況であっても、これらの公租公課は必ず期限内に納付し、更新申請時には納税証明書や社会保険料の納付証明書を提出して、公的義務をきちんと果たしていることを証明しなければなりません。これは、事業の財務状況とは別に、外国人経営者としての日本社会のルール遵守の姿勢を示す上で非常に重要です。

経営管理ビザ更新申請の必要書類:赤字の場合の追加資料も網羅

経営管理ビザの更新申請には、まず基本となる提出書類があり、それに加えて会社の状況や赤字の程度に応じた追加資料が必要となります。

全カテゴリー共通の基本提出書類リスト

会社の規模や状況(カテゴリー)に関わらず、経営管理ビザの更新申請に共通して必要となる基本的な書類は以下の通りです。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(指定規格のもの)
  • パスポート及び在留カード(提示)

会社のカテゴリー別追加提出書類 (1-4)

上記基本書類に加え、申請する会社がどのカテゴリーに該当するかによって、追加で提出する書類が異なります。カテゴリーは主に会社の規模や納税実績によって分けられます。

  • カテゴリー1: 日本の証券取引所に上場している企業など。
    • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書など。
  • カテゴリー2: 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、源泉徴S税額が1,000万円以上ある団体・個人。
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴S票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)。
  • カテゴリー3: 前年分の法定調書合計表を提出できる団体・個人(カテゴリー2を除く)。
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴S票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)。
    • 直近の年度の決算文書の写し。
    • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)。
  • カテゴリー4: 上記のいずれにも該当しない団体・個人(新設法人など)。
    • 直近の年度の決算文書の写し。
    • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)。
    • その他、事業内容を明らかにする資料、事業所用施設の存在を明らかにする資料など。

赤字決算に直面しやすいのは、比較的小規模な企業や設立間もない企業であり、これらはカテゴリー3または4に該当することが多いと考えられます。これらのカテゴリーでは、決算書や納税証明書の提出が必須であり、財務状況が直接的に審査対象となります。

赤字決算時に特に準備すべき追加書類

上記の基本書類やカテゴリー別書類に加えて、赤字決算の場合には、事業の継続性と将来性を積極的にアピールするための追加資料を準備することが極めて重要です。これらは、入国管理局が公表している必須書類リストには必ずしも明記されていないかもしれませんが、状況を好転させるためには不可欠なものとなります。

  • 事業計画書(事業改善計画、収支計画含む)
    前述の通り、赤字の理由、具体的な改善策、将来の収支見通しなどを詳細に記載した事業計画書(または事業改善計画書)は、赤字の場合の申請における最重要書類です。
  • 赤字に至った経緯と今後の見通しに関する理由書
    事業計画書とは別に、赤字に至った具体的な経緯、それに対して経営者としてどのように反省し、どのような対策を講じているのか、そして今後の事業回復に対する強い意志と具体的な見通しを、自身の言葉で誠実に綴った理由書を提出することも有効です。
  • 専門家(中小企業診断士・公認会計士)作成の評価書・意見書
    特に債務超過や2期連続赤字など、状況が深刻な場合には、中小企業診断士や公認会計士などの専門家による事業評価書や経営改善計画の妥当性に関する意見書が大きな力となります。
  • 資金調達を証明する書類(増資、融資契約書など)
    増資を行った場合の登記簿謄本や払込証明書、金融機関からの融資契約書、親会社からの支援を示す書類など、資金繰りの改善や財務基盤の強化を具体的に証明する書類です。
  • 納税証明書、社会保険料納付証明書
    赤字であっても、納税や社会保険料の支払いといった公的義務をきちんと果たしていることを証明する書類は必須です。これにより、法令遵守の姿勢を示します。

これらの追加書類を主体的に準備・提出することで、入国管理局に対して、現状の課題を真摯に受け止め、解決に向けて積極的に努力している姿勢を示すことができます。

赤字以外も要注意!経営管理ビザ更新が不許可になる主な原因

赤字決算以外にも、経営管理ビザの更新が不許可となる原因はいくつか存在します。これらの一般的な不許可理由を理解し、事前に対策を講じることで、更新の可能性を高めることができます。赤字決算とこれらの問題が複合的に存在する場合、更新はさらに困難になります。

原因1:事業の赤字継続・債務超過

本記事で繰り返し述べている通り、事業の赤字が継続している、あるいは債務超過の状態にあることは、事業の安定性・継続性に重大な疑念を生じさせ、不許可の最大の原因の一つです。

 原因2:役員報酬が著しく低い

経営者の役員報酬が、日本で安定した生活を送るには著しく低い水準(例えば月額18万円未満など)である場合、経営者自身の生活基盤が不安定であると判断され、不許可の原因となり得ます。

原因3:経営者自身による現場作業・単純労働

経営管理ビザは、事業の経営または管理に従事するための在留資格です。経営者自身が、調理、接客、マッサージ施術といった現場作業や単純労働に主に従事していると判断された場合、ビザの活動内容に適合しないとして不許可になることがあります。

原因4:税金・社会保険料の滞納

法人税、住民税、所得税、消費税などの税金や、健康保険・厚生年金などの社会保険料を滞納している場合、法令遵守意識が低いと見なされ、不許可の有力な理由となります。

原因5:事業実態の欠如・活動不振

事務所は契約しているものの、実質的な事業活動が行われていない、あるいは売上が極端に低い状態が長期間続いている場合(正当な理由なく売上ゼロなど)、事業の継続性が疑われ不許可となることがあります。

原因6:必要な許認可の未取得・法令違反

飲食店営業許可、古物商許可、旅行業登録など、事業を行う上で法律上必要な許認可を取得せずに営業している場合、またはその他の法令に違反している場合は、不許可の対象となります。

原因7:その他(不法就労助長、事業所の問題など)

在留資格のない外国人を雇用する(不法就労助長)、事業所の実態が不適切(例えば、住居兼事務所で事業スペースと生活スペースが明確に分離されていない、バーチャルオフィスで実体がないなど)といった問題も不許可に繋がります。

不安な場合は専門家へ相談:行政書士活用のメリット

赤字決算での経営管理ビザ更新は、通常の更新申請よりも難易度が高く、専門的な知識と経験が求められます。申請書類の準備や入国管理局への説明に不安がある場合は、経営管理ビザを専門とする行政書士に相談することを強く推奨します。

最新の入管審査傾向を踏まえた的確なアドバイス

入国管理局の審査基準や運用方針は、明文化されていない部分も含め、時として変更されることがあります。経験豊富な行政書士は、最新の審査傾向を把握しており、個別の状況に応じた的確なアドバイスを提供できます。

状況に応じた最適な書類作成と申請戦略の立案

赤字の理由や程度、会社の規模、事業内容など、状況は一つとして同じではありません。専門家である行政書士は、それぞれの状況を詳細にヒアリングした上で、最も効果的な事業計画書や理由書の作成をサポートし、申請全体の戦略を立案してくれます。

「自身でプラスになる資料を判断し提出していく」という作業は、専門家の知見を借りることで、より的確かつ効果的に行うことができます。

申請取次による時間と労力の削減

多くの行政書士は申請取次資格を持っており、申請者に代わって入国管理局への書類提出を行うことができます。これにより、申請者本人が入国管理局に出頭する時間と手間を削減できるだけでなく、煩雑な手続きから解放され、事業経営に専念することができます。

まとめ

会社の決算が赤字である場合、経営管理ビザの更新は確かに困難を伴いますが、決して不可能ではありません。

重要なのは、赤字の状況を悲観的に捉えるだけでなく、その原因を冷静に分析し、将来に向けた具体的な改善策を策定し、それを説得力のある形で入国管理局に提示することです。

特に、以下の点が成功の鍵となります。

  • 現実的かつ具体的な事業改善計画書を作成する : なぜ赤字になったのか、今後どのようにして黒字化し、事業を安定継続させていくのかを詳細に記述した事業計画書(改善計画書)の作成。
  • 客観的な証拠資料の提出 : 計画の実現可能性を裏付けるための契約書、資金調達の証明、専門家の評価書などの積極的な提出。
  • 法令遵守の徹底 : 税金や社会保険料の完納はもちろん、その他事業に関わる全ての法令を遵守していることの証明。
  • 適切な役員報酬の設定 : 経営者自身が日本で安定して生活できる水準の役員報酬を確保し、その説明責任を果たすこと。

これらの準備を万全に行い、透明性をもって申請に臨むことが不可欠です。赤字の状況や事業内容によっては、中小企業診断士や公認会計士といった他の専門家との連携も有効となるでしょう。

当事務所のサポート

当事務所では、経営管理ビザに関する豊富な経験と専門知識を持つ行政書士が、お客様の状況に合わせて丁寧にサポートいたします。

  • 経営管理ビザ更新の可能性診断
  • 赤字決算に関する具体的なアドバイス
  • 必要書類の準備サポート
  • 入国管理局への申請手続き代行

当事務所にご相談いただければ、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、ビザ更新の可能性を最大限に高めるためのサポートをいたします。

経営管理ビザの更新に関する不安を抱えている方は、お気軽にご相談ください。

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