経営・管理ビザの厳格化
目次
はじめに
この記事では、日本の「経営・管理」ビザに関する歴史的な転換点について、詳しく解説していきます。2025年10月16日から、経営・管理ビザの取得要件が大幅に厳格化されることが正式に決定しました。
これは、日本で起業を目指す外国人の方々にとって、非常に大きな影響を与える変更です。現行の「資本金500万円」という基準が、「資本金3,000万円」へと引き上げられるほか、常勤職員の雇用や経営者本人の経歴など、複数の新しい要件が追加されます。
この記事では、何が、どのように変わるのか、なぜ今このような厳格化が行われるのか、そしてすで
にビザをお持ちの方やこれから申請を考えている方はどう対策すべきかを、専門家の視点から徹底的に解説します。
経営・管理ビザ厳格化のポイント (2025年10月16日施行)
今回の改正で、特に重要となる変更点は以下の6つです。これまでの要件と比較しながら、その内容を詳しく見ていきましょう。
(1) 資本金要件:「500万円」から「3,000万円」へ
最も大きな変更点です。現行制度では「500万円以上の資本金(または出資金)」があれば要件の一つを満たせましたが、新制度ではこれが「3,000万円以上」へと一気に6倍に引き上げられます。
個人事業主の場合も同様で、事業運営に必要な投資総額として3,000万円規模が求められることになります。これは、事業の安定性・継続性を担保するため、より強固な経済的基盤を持つ経営者を求めるという明確なメッセージです。
(2) 雇用要件:「常勤職員1名以上」が必須に
現行制度では、「資本金500万円」の要件を満たせば、いわゆる「一人社長」でもビザの取得が可能でした。(※代替要件として「常勤職員2名以上」がありましたが、資本金要件を選ぶのが一般的でした。)
新制度では、この選択制が廃止され、「資本金3,000万円以上」に加えて、「常勤職員1名以上の雇用」が同時に必須要件となります。
さらに、この「常勤職員」は、日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、または定住者に限られます。「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働く外国人は、この職員数にカウントされないため、注意が必要です。
(3) 経営者本人の要件:経営経験または学歴が必須に
事業の規模だけでなく、経営者本人の資質も厳しく問われるようになります。新たに、申請者自身が以下のいずれかを満たすことが求められます。
・事業の経営または管理について3年以上の実務経験
・経営・管理または事業に関連する分野の修士以上の学位(専門職学位を含む)
これにより、事業経験や専門知識が乏しい留学生が卒業後に即起業する、といった従来のスキームは非常に難しくなります。
(4) 日本語能力:申請者または職員に「N2相当」を要求
円滑な事業運営のため、一定の日本語能力も要件化されます。ただし、これは申請者本人が必須というわけではなく、以下のいずれかを満たせばよいとされています。
・申請者本人、または(2)で必須となる常勤職員が、日本語能力試験(JLPT)N2以上、またはBJTビジネス日本語能力テストで400点以上などの資格を持つ。
・申請者本人、または常勤職員が、日本の大学等を卒業している。
(5) 事業所の要件:自宅兼事務所は原則不可
事業の実態をより重視するため、事業所の確保に関する要件も厳格化されます。
現行制度では、一定の条件(住居部分と事務所部分が明確に区分されている等)を満たせば、自宅兼事務所(SOHO)も認められるケースがありましたが、新制度ではこれが原則として認められなくなります。独立した事業所を確保することが必須となり、賃貸借契約書などでその実態を証明する必要があります。
(6) 事業計画の要件:専門家による確認が必須
事業計画の実現可能性を客観的に示すため、提出する事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、税理士といった経営の専門家による事前確認を受けることが必須となります。
「絵に描いた餅」ではない、客観的かつ実現可能性の高い事業計画が求められることになります。
なぜ今、厳格化?政府の狙いと背景
これほど大幅な厳格化が、なぜ今このタイミングで行われるのでしょうか。その背景には、大きく分けて3つの理由があります。
(1) 制度の悪用・形骸化への対策
現行の「資本金500万円」という基準は、長年変更されておらず、近年の円安の進行もあり、国際的に見て「極めて低い水準」となっていました。
その結果、実態のないペーパーカンパニーを設立して在留資格を取得する手段として悪用されたり、「お金で買えるビザ」と揶揄されたりする側面がありました。また、無許可の民泊(ヤミ民泊)の運営など、不法就労の温床として使われるケースも問題視されていました。今回の厳格化は、こうした制度の悪用を防ぎ、信頼性を回復する最大の狙いがあります。
(2) 受入れ方針の転換:「量」から「質」へ
日本政府は、外国人起業家の受け入れ方針を、これまでの「量」から「質」へと明確に舵を切りました。
単に起業家の数を増やすのではなく、十分な資本力と経営能力を持ち、日本国内で雇用を創出し、日本経済に持続的に貢献できる、質の高い起業家を厳選して誘致するという国家戦略の転換です。
(3) グローバルスタンダードへの同調
諸外国の起業家ビザ(投資家ビザ)と比較しても、日本の基準は低すぎました。アメリカや韓国、欧州諸国などでは、数千万円規模の投資や事業の実現可能性を厳しく問うのが一般的です。
今回の改正は、日本の制度を国際的な基準に合わせ、グローバルな人材獲得競争において、真に優秀な経営者を惹きつけるための措置とも言えます。
既存ビザ保有者への影響は?(更新と経過措置)
すでに経営・管理ビザをお持ちの方は、「次の更新でいきなり3,000万円を要求されるのか」と不安に思われるかもしれません。この点については、経過措置(猶予期間)が設けられています。
(1) 3年間の経過措置 (2028年10月16日まで)
施行日(2025年10月16日)から3年以内、つまり2028年10月16日までに行う更新申請については、新しい要件(資本金3,000万円や常勤職員1名など)をまだ満たせていなくても、即座に不許可にはなりません。
現在の経営状況や、将来的に新基準を満たす見込みがあるかなどを総合的に審査し、更新の可否が判断されます。ただし、審査の過程で専門家による事業評価書の提出を求められる可能性があります。
2028年10月17日以降の更新申請は、原則として新しい許可基準を満たす必要があります。この3年間は、新基準に適応するための「準備期間」と捉えるべきです。
(2) 更新時に厳格化される「公租公課」の審査
経過措置があるから安心、というわけではありません。今回の改正に伴い、経過措置期間中であっても、ビザの更新時には「公租公課の履行状況」がこれまで以上に厳しく審査されます。
具体的には、以下の納付状況が厳格にチェックされます。
・労働保険(雇用保険、労災保険)の適用・納付
・社会保険(健康保険、厚生年金)の適用・納付
・国税(法人税、源泉所得税、消費税など)の納付
・地方税(法人住民税、法人事業税など)の納付
これらに一つでも未納や遅滞があると、経営の安定性・継続性に重大な疑いがあると見なされ、経過措置期間中であっても更新が不許可となるリスクが非常に高まります。
厳格化後の3つの選択肢
では、2025年10月16日以降に日本で起業を目指す場合、どのような選択肢が残されているのでしょうか。大きく分けて3つの道が考えられます。
(1) 選択肢1:新・経営管理ビザ(資本力のある起業家向け)
3,000万円以上の自己資金(または調達の目処)があり、経営経験や学歴の要件も満たせる、資金力のある起業家向けの王道ルートです。
この場合、資金をどのように形成したのかを証明する「資金形成過程」の立証や、常勤職員の採用・労務管理(社会保険の手続きなど)が、申請準備の段階から非常に重要になります。
(2) 選択肢2:スタートアップビザ(革新的なアイデアを持つ起業家向け)
3,000万円の資本金はすぐに用意できないものの、革新的な技術やビジネスアイデアを持つ起業家にとって、有力な選択肢となるのが「スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)」です。
これは正式な在留資格ではなく、「特定活動」ビザの一種です。まず地方自治体(東京都、横浜市など)や国が認定した民間の支援機関に事業計画を提出し、承認を得る必要があります。
承認されると、最長1~2年間、経営・管理ビザの要件(資本金、事務所など)を満たす前の「準備期間」として日本に在留が許可されます。この期間中に資金調達や会社設立を行い、最終的に(厳格化された)経営・管理ビザへの変更を目指す制度です。
(3) 選択肢3:高度専門職ビザ(エリート人材向け)
高い学歴、職歴、年収を持つエリート人材向けの選択肢です。
このビザを取得するには、まず厳格化された「新・経営・管理ビザ」の要件(3,000万円、1名雇用など)をすべて満たすことが前提となります。その上で、法務省が定めるポイント計算(学歴、職歴、年収、日本語能力などで加算)を行い、合計70点以上に達する必要があります。
ハードルは非常に高いですが、認められれば初回から在留期間「5年」が付与される、配偶者のフルタイム就労が可能になる、最短1~3年で永住権の申請資格が得られるなど、計り知れないメリットがあります。
3,000万円の資金調達はどうする?
自己資金や親族からの借入れだけでは3,000万円に届かない場合、外部からの資金調達が必須となります。
(1) 日本政策金融公庫(JFC)
100%政府出資の金融機関で、創業期の事業者に対しても積極的に融資を行っています。外国籍であっても、適切な在留資格(永住者や配偶者ビザなど)があり、自己資金を一定程度用意でき、実現可能な事業計画があれば、融資を受けられる可能性があります。
ただし、在留期間が短い場合や、まだ日本に入国していない段階での融資は非常に困難です。
(2) ベンチャーキャピタル(VC)・エンジェル投資家
高い成長性が見込まれるビジネスモデルの場合、VCやエンジェル投資家から「出資」を受ける方法があります。これは「借金」ではなく、事業の株式の一部と引き換えに資金を得る方法です。
著名なVCなどから出資が決定したという事実は、経営・管理ビザの申請において、事業の将来性が専門家によって認められた「強力なお墨付き」となり、審査で非常に有利に働きます。
まとめ
今回の経営・管理ビザの要件厳格化は、日本が外国人起業家に求める基準を大きく引き上げる歴史的な転換点です。資本金3,000万円と常勤職員1名の雇用、経営者本人の経歴、専門家が認めた事業計画という高いハードルは、事業の「安定性・継続性」をこれまで以上に厳しく問うという明確なメッセージです。
一方で、既存のビザ保有者には3年間の経過措置が設けられ、革新的なアイデアを持つ人には「スタートアップビザ」という道も用意されました。
ご自身の状況が新要件に該当するのか、あるいはスタートアップビザなどの代替ルートを検討すべきなのか、正確に判断するためには、出入国在留管理庁の公式情報を確認するのが本来的には一番確かですが、制度が非常に複雑化しており、具体的に詳しくは説明されていません。したがって、なおさらご自身のケースがどうなるのか分かりずらくなることが予想されます。
そこで、我々 専門家である行政書士 に 相談することをお勧めします。
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