経営管理ビザの大改正について解説

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経営管理ビザの大改正について解説

目次

はじめに:経営管理ビザ制度の歴史的な転換

令和7年10月16日、日本の外国人起業制度は大きな節目を迎えました。これは、出入国管理及び難民認定法に基づく基準省令が改正され、経営管理ビザの許可基準が大幅に見直されたためです。

特に、従来の資本金500万円という基準が、一気に3,000万円へと引き上げられたことは、実務に携わる専門家の間でも、単なる数値変更ではなく、制度の根幹に関わる極めて重大な変更として受け止められています。

この金額の変更は、過去数十年にわたり維持されてきた基準が、日本の経済情勢、特に近年の物価上昇率や雇用情勢の変化、そして国際的なビジネス環境における日本の立ち位置に合わせ、現代的な水準に底上げされたことを意味します。

この改正は、単なる金額の変更にとどまるものではありません。それは、日本政府が求める外国人経営者の定義が、「小規模な資金で事業を開始する自営業者」から、「一定の資金力と雇用創出能力を持つ、持続可能で本格的な事業主」へと明確にシフトしたことを意味します。

これは、より質の高い外国人投資家を誘致し、日本経済に真に貢献する企業の設立を促すという、国策としての強い意志の表れです。
本記事では、この改正がなぜ行われたのかという背景から、具体的な変更内容、そして既存のビザ保持者が直面する更新や変更の課題、さらにはその対策について、詳細かつ実務的な観点から解説いたします。

本記事の要点:この記事を読んでわかる3つのこと

詳細な解説に入る前に、本記事の重要ポイントを3点にまとめます。これらのポイントは、貴社の事業継続とビザの確実な更新のために不可欠な知識です。
2025年10月改正の全容(資本金3,000万円・常勤雇用義務化・日本語要件・経営者実績要件・専門家確認義務)が、その背景や実務上の厳格化の側面も含めて、完全にわかります。

既にビザを持っている方への影響と、令和10年まで設けられた3年間の猶予期間の具体的な内容、およびその期間をどのように活用して新基準への適合準備を進めるべきかの指針がわかります。

更新不許可を避けるために、猶予期間の最終期限に向けて、今から3年間で進めるべき具体的な対策スケジュールと、専門家を活用したリスクマネジメントの方法が明確になります。

改正によって導入された主要な要件

今回の改正で最も注目すべき変更点は、経営者に求められるハードルが、事業規模、人材、資質、計画の合理性という複数の側面から同時に、かつ大幅に引き上げられたことです。これらの新要件は、今後のビザ審査において、厳格な判断基準として適用されます。主要な柱は以下の通りです。

事業規模に関する要件の厳格化

従来の「2名以上の常勤職員の雇用」または「資本金500万円以上の投資」という選択肢から、「1名以上の常勤職員の雇用、かつ資本金3,000万円以上の投資」が必須要件となりました。この増額は、日本の最低賃金の上昇や事務所賃料、各種固定費を考慮したものであり、事業の安定性を示す客観的な指標としての役割が強化されました。小規模な資金で開始する事業での新規参入は極めて困難になり、本格的かつ持続可能な投資と事業計画が前提となります。

常勤職員の雇用義務化

これまでは資本金500万円があれば、雇用は必須ではありませんでしたが、改正後は日本人や永住者などの「就労に制限のない在留資格を持つ常勤職員」を1名以上雇用することが義務となりました。この義務化により、創業時から一定の固定費(給与、社会保険料など)が発生することになり、経営者はより責任ある人員計画を求められます。また、雇用する常勤職員も、申請する会社の事業内容に専門性を持つことが期待されています。

日本語能力の要件追加

経営者本人、または雇用する常勤職員のいずれかに、日本語能力試験N2レベル相当以上の能力があることが必須となりました。これは、単に日常会話ができるというレベルではなく、通訳なしで日本の商慣習や行政手続き、取引先との交渉に円滑に対応できる、事業遂行能力としての日本語力が重視されるようになったことを示します。

経営者の実績と学歴の確認

経営者本人に対して、「3年以上の経営・管理の経験」、または「経営管理に関する修士以上の学位」が要件となりました。これは、事業への熱意だけでなく、それを成功に導くための客観的な知識や経験、すなわち経営能力の裏付けが審査の対象となることを意味します。実務経験またはアカデミックな知識のどちらかが求められます。

専門家による事業計画の確認義務

中小企業診断士や税理士などの専門家によって、事業計画の合理性と実現性が確認された文書の提出が求められます。独力で作成した計画書だけでは、その客観性や市場適合性を担保できないと判断されることになり、創業時から専門家との連携が必須となりました。これは、事業の立ち上げ段階から、専門家による厳正なチェックを受けることで、事業の成功確率を高めると同時に、入管当局の審査負担を軽減する狙いがあります。

今すぐ経営者が着手すべき3つのアクション

改正内容を踏まえ、特に既存の経営者やこれから申請を予定している方が、不許可リスクを回避し、確実なビザ取得・更新を実現するために直ちに行うべき行動を提示します。

自己診断とギャップの把握

まず、現在の資本金額、常勤職員の雇用実態(常勤職員の在留資格と職務内容)、ご自身の日本語能力や学位、過去の経営経験を、新基準と照らし合わせ、何が不足しているかを正確に把握してください。特に、事業所要件(自宅兼用の可否)や、資本金の出所を証明できるかどうかも含めて、網羅的な自己監査(デューデリジェンス)を実施することが肝要です。このギャップこそが、今後3年間で解消すべき最優先課題となります。

財務・人員確保に向けた資金計画の策定

資本金3,000万円への増資計画(利益の積み増し、外部資金の受け入れ)と、常勤職員の採用に伴う給与、社会保険料の負担増に耐えられるよう、中長期的な収支計画を専門家と共に再構築してください。単に3,000万円を用意するだけでなく、その資金が事業計画に即して適切に投下され、事業の継続性を維持できるかどうかが問われます。また、有能な日本人・永住者スタッフの採用計画も具体化し、採用活動を早期に開始する必要があります。

専門家ネットワークの確保と計画作成の着手

今回の改正では、中小企業診断士等による事業計画の確認が必須となります。ビザの実務に精通した行政書士と、事業計画の合理性を評価し、必要な助言を与えることができる診断士・税理士の両名によるサポート体制を、今のうちに整えておくことが、将来の更新不許可リスクを回避する唯一の道です。専門家と連携することで、入管当局が求める水準を満たす、具体的かつ実現性の高い事業計画書を、猶予期間中に余裕を持って作成することができます。

改正の背景と当局の狙い

今回の改正が断行された背景には、日本経済が抱える深刻な課題と、在留資格制度の悪用を防ぐという行政の強い問題意識があります。
従来の基準では、資本金500万円さえ用意できれば起業が可能であったため、実体のない会社を設立して在留すること自体を目的とするケースや、経営能力不足により短期間で事業を停止してしまう「ペーパーカンパニー」や「短期撤退事業」の事例が散見されました。

これらは、不法就労の温床となるリスクや、日本のビジネス環境の信頼性を損なう可能性を孕んでいました。また、500万円という基準が設定された1980年代当時と比べ、現在の日本の経済規模や物価水準、人件費は大きく上昇しており、基準が実態に合わなくなっていたという側面もあります。

国としては、日本国内において安定した雇用を継続的に生み出し、社会保険の加入や納税を適正に行う優良な起業家を誘致したいと考えています。近年の物価上昇や雇用情勢の変化に合わせ、制度を現代的な水準に底上げすることで、健全なビジネス環境の維持を図るとともに、日本経済への真の貢献意欲を持つ外国人経営者を選別・優遇する狙いがあります。

改正前後の許可基準の対照表

法律の規定がどのように変更されたのか、改正前後の基準を整理して比較します。この対照表は、改正のインパクトを一目で理解するために重要です。

項目 改正前の基準 改正後の基準(令和7年10月16日以降) 実務上の注意点
事業規模(資本金/投資額) 2人以上の常勤雇用、または資本金500万円以上。 1人以上の常勤雇用、かつ資本金3,000万円以上。 「または」が「かつ」に、金額が6倍に厳格化。
事業規模(常勤雇用) 2人以上の常勤雇用(資本金500万円で免除可)。 日本人等の常勤職員を1人以上雇用が必須。 雇用が必須化され、対象職員の在留資格も限定。
経営者の能力 規定なし。 3年以上の経営経験、または修士以上の学位。 客観的な経営者としての資質が審査対象に。
日本語能力 規定なし。 本人または常勤職員がN2相当以上の能力を保有。 事業遂行上のコミュニケーション能力が要求される。
事業計画 申請人が作成し提出。 中小企業診断士等による確認を受けた文書を提出。 計画の客観性と実現性の裏付けが義務化。
事務所要件 事業用として確保(自宅兼も一部可)。 原則として自宅兼用は不可。独立した事務所が必要。 事業の実態をより厳しく判断する基準。

改正後の基準では、「雇用と資本金が事実上のセットとなり、さらに金額が大幅に引き上げられたこと」、そして「経営者の質と事業計画の客観性が強く求められること」により、参入障壁が非常に高くなっていることがわかります。

各改正事項の詳細な解説と実務上の注意点

資金形成過程の厳格な立証

3,000万円という多額の資金については、その出所と形成過程が厳しく審査されます。単に通帳に残高があるだけでは、マネーロンダリングや不透明な資金移動の疑念を払拭できず不十分です。過去数年分の給与明細や納税証明書、不動産売却の記録、あるいは親族からの支援であればその親族がどのように資金を蓄えたのかまで、客観的な証拠書類によって、合法的に形成された資金であることを厳密に証明する必要があります。証明できない資金は、事業資金として認められません。

雇用の対象となる職員の属性

雇用が義務付けられる常勤職員は、日本人、永住者、定住者、日本人の配偶者等といった、就労に制限のない在留資格を持つ者に限られます。他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を持つ外国人を雇用しても、この要件を満たすことはできないため注意が必要です。また、形式的に雇用するだけでなく、その職員が事業内容に深く関わり、経営者をサポートする役割を担っていることが、実体審査で問われます。

修士号や博士号の有効範囲

経営経験3年がない場合、学位で補うことができます。対象となるのは、経営管理に関する分野(MBAなど)、または申請する事業の遂行に必要な技術や知識に係る分野の学位です。例えば、IT事業の立ち上げであれば、情報科学分野の修士号が該当します。海外の大学で取得した学位であっても、日本の修士相当であると入管当局が認めれば有効ですが、学位の内容と事業内容との関連性が厳しく審査されます。

専門家による確認の進め方

新設法人や新規事業の場合、中小企業診断士などの専門家が、その事業計画に具体性や実現性、市場のニーズとの適合性があるかを確認し、確認書を提出することが必須となります。この確認書は、事業計画書を単に読み上げたものではなく、専門家としての客観的な評価と助言プロセスを経たものであることが求められます。弊所では、これらの専門家と連携し、入管当局が求める水準の書類作成を支援し、審査の確実性を高めます。

出入国在留管理庁の公表資料に基づく事例解説

当局が公表した実務上の疑問点について、網羅的に解説します。これは、実務上の判断を誤らないための重要な指針となります。

Q:資本金3,000万円を借入金で用意することは可能ですか。
A:可能です。自己資金である必要はなく、金融機関や親族からの借入金であっても、事業の原資として認められます。ただし、以下の2点が厳しく審査されます。
返済計画の合理性: 返済計画が、事業開始後の収支計画(キャッシュフロー)を圧迫し、事業の継続性を阻害しないかどうか。
借入の経緯の自然さ: 借入が真実であり、契約書、金銭消費貸借契約書、振込履歴などにより経緯が不自然でないかが厳しく審査されます。

Q:共同経営者が2人いる場合、1社で合計3,000万円あれば全員許可されますか。

A:原則として困難です。共同経営者(役員)がそれぞれ経営管理ビザを取得する場合、各自が3,000万円相当の投資、またはそれに見合う事業規模を維持している必要があります。単に1つの会社に合計3,000万円の資本金があっても、それを複数人で共有して全員がビザを得ることは、事業の規模や責任の分担状況から困難と判断されます。各人が経営者として実体を持つことが重要です。

Q:日本語能力試験の結果待ちの状態で申請できますか。
A:原則として不可能です。申請時に合格証明書の写しを提出する必要があります。ただし、経営者本人が合格していなくても、N2以上の能力を持つ常勤職員を雇用し、その職員の合格証明書を提出することで要件を満たすことが可能です。審査では、その職員が日本語を必要とする業務に実際に従事しているかという実体も確認されます。

Q:常勤職員が年度途中で退職した場合はどうなりますか。
A:速やかに後任を補充する必要があります。常勤職員の雇用は必須要件であり、その欠員期間が長期にわたると、「基準を満たしていない」とみなされ、次回の更新時に不許可となるリスクが非常に高まります。退職が判明した時点で、直ちに採用活動を開始し、入管当局にその経過(採用活動の状況等)を報告する義務があるため、専門家と連携して対応することが重要です。

Q:3,000万円の投資は一度に行う必要がありますか。
A:申請時点で完了している必要があります。申請時点で3,000万円が事業に既に投下されているか、または資本金として確保されている必要があります。「将来的に投資予定である」という計画段階では認められません。また、資本金の額が3,000万円に満たない場合でも、事業所の確保費用、設備投資費、雇用する職員の1年分の給与などの「事業の維持・運営に必要な経費の総額」が3,000万円以上であることを立証できれば、認められることがあります。

Q:個人事業主の場合、どのように3,000万円を証明しますか。
A:個人事業主の場合、「資本金」という概念がないため、事業に投下する「総投資額」で証明します。具体的には、事務所の確保費用、設備投資費、雇用する職員の1年分の給与、仕入れ代金など、実際に事業のために支払った、または支払う予定の総額が3,000万円以上であることを、契約書、領収書、見積書などの証拠書類で証明します。法人化の場合よりも、一つ一つの支出の事業との関連性が厳しく問われる傾向にあります。

Q:修士号を持っていますが、どのような分野でも認められますか。
A:認められるのは、経営管理に関する分野(例:経済学、経営学、商学、法学)、または申請する事業の業務に必要な技術や知識に係る分野(例:IT事業なら情報工学、医療機器販売なら医学工学)である必要があります。無関係な分野(例:文学、芸術学など)の学位では、経営者の能力要件を満たしたとは認められません。

Q:3年以上の経営経験には、日本での起業準備期間は含まれますか。
A:在留資格「特定活動」(いわゆる起業準備ビザ)に基づき、適切な許可を得て行っていた起業準備活動の期間は、経験期間に算入することが可能です。ただし、単に日本に滞在していた期間ではなく、事業所の確保、資金調達、市場調査などの具体的な経営活動を行っていたことを客観的に証明できる必要があります。

Q:許認可が必要な事業の場合、いつまでに取得すべきですか。
A:原則として申請時に取得していることが求められます。許認可がない状態で事業活動を行うことは違法となるためです。ただし、「在留許可後でないと許認可が取得できない」などの正当な理由がある場合は、その理由を詳細に説明することで、次回の更新時までの提出が認められることがあります。この場合、許認可取得に向けた具体的かつ確実な計画が求められます。

Q:専門家による事業計画の確認は、更新時にも必要ですか。
A:新規申請時以外でも必要となる場合があります。具体的には、事業内容に大幅な変更がある場合や、猶予期間中の更新で当局が「事業の実現性に疑義がある」と判断した場合、改めて専門家による確認を受けた文書の提出を求められることがあります。特に猶予期間終了後の最初の更新(令和10年10月以降)では、新基準に適合しているかの最終チェックとして、専門家による確認が実質的に必須となる可能性が高いです。

在留期間更新許可申請および在留資格変更許可申請への影響

今回の法改正は、新規入国者だけでなく、既に日本で活動している方や、他のビザから切り替える方にも、その在留資格の根幹に関わる大きな影響を及ぼします。

既に経営管理ビザで在留している方の更新

施行日(令和7年10月16日)時点で既に在留している方には、3年間の経過措置(猶予期間)が設けられています。令和10年10月16日までの更新申請については、直ちに新基準(3,000万円・常勤雇用等)を完全に満たしていなくても、これまでの経営状況の安定性や、将来の新基準への適合見込みを考慮して更新が認められる場合があります。この猶予期間を、新基準への移行準備期間として最大限に活用することが、ビザ維持の鍵となります。

猶予期間終了後の完全適合義務

令和10年10月以降の最初の更新申請からは、全ての経営者が新基準に完全に適合している必要があります。この期限までに3,000万円への増資や常勤雇用の確保、その他の要件が完了していない場合、更新は原則として不許可となり、日本での事業継続が極めて困難になります。この最終期限は絶対に守る必要があります。

他の在留資格からの変更申請

「留学」や「技術・人文知識・国際業務」などから「経営管理」へ変更する場合、施行日(令和7年10月16日)以降の申請であれば、最初から新基準を満たしている必要があります。変更申請には、既存の保持者のような3年間の猶予期間は一切適用されないため、新規参入と同じ高いハードルとなります。申請前に、新基準に完全に適合する準備が整っているか、行政書士による厳密な事前チェックが不可欠です。

更新時の経営継続性の審査の強化

改正後は、事業の継続性がこれまで以上に厳しく重視されます。赤字が続いている場合や債務超過の状態にある場合、新基準の資本金要件(3,000万円)を維持できているか、またその資金が事業の再建に適切に投下されているかどうかが、これまで以上に厳しくチェックされます。単年での赤字であればまだしも、複数年にわたる赤字や債務超過は、事業の継続性が疑われ、不許可となる可能性が高まります。

令和10年までの経営者のための準備スケジュール

改正の影響を最小限に抑え、確実なビザ更新を実現するための推奨スケジュールです。この3か年計画を具体的に実行することが、ビザ維持への最短ルートです。

【1年目:現状把握と計画の策定】

現状の把握と自己分析: 自社の資本金額、雇用実態、自身の経歴・日本語能力を再確認し、新基準とのギャップを正確に把握します。
財務および人員体制の計画的な強化: 利益の積み増しによる増資、または外部資金の受け入れ準備を開始します。また、日本人や永住者の採用に向けた具体的な人員計画(採用スケジュール、職務内容)を策定します。
専門家ネットワークの確保: 行政書士、中小企業診断士、税理士からなる専門家チームを組成し、情報共有を開始します。

【2年目:事業計画の再構築と実行】

事業計画の再構築と専門家への相談: 中小企業診断士などの専門家と連携し、新基準での更新に耐えうる具体的かつ合理的な事業計画書を作成し、確認を受けます。
資金確保と採用の開始: 3,000万円への増資を段階的に実施し、常勤職員の採用活動を本格的に開始します。
事業所要件の整備: 自宅兼用の場合は、独立した事業用事務所への移転計画を具体化し、実行に移します。

【3年目:新基準への完全移行と最終準備】

新基準への完全移行の完了: 令和10年の期限を待たずに、増資(3,000万円)、常勤雇用の実施、社会保険の完備をすべて完了させます。
最終チェックと申請: 専門家チームによる最終チェック(新基準適合性の検証)を行い、余裕を持って更新申請に臨める体制を整えます。

おわりに:専門家からのメッセージ

今回の改正は、外国人経営者にとって、これまでの制度とは比較にならないほど非常に高い壁となるでしょう。しかし、この基準をクリアすることは、単にビザを維持するだけでなく、日本社会において実力ある企業としての地位を確立し、信頼を得たことを意味します。基準が明確化されたことで、適正なプロセスを踏めば、将来的な永住権の取得や事業拡大に向けた、揺るぎない強固な土台を築くことができます。

私たちは、この複雑な法制度の解釈から、専門家(診断士・税理士)との調整、そして増資や人員計画のアドバイスまで、皆様の「日本での事業の成功」というゴールに向けて一貫してサポートいたします。不安な点があれば、どうか一人で悩まず、いつでも弊所へご相談ください。一刻も早いご相談が、未来のリスクを最小限に抑える唯一の手段となります。

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