経営・管理ビザの基礎知識
アイ・ビー飛鳥行政書士法人の〇〇です。
「日本で自分のビジネスを始めたいが、どのようなビザが必要なのか分からない」
「海外本社の役員として日本支社に赴任するが、手続きが複雑で困っている」
「経営・管理ビザの要件が最近大きく変わったと聞いたが、最新の情報が知りたい」
これらは、日本での起業や事業展開を目指す外国人起業家の方や、グローバル企業の人事ご担当者様から、私たちが日常的にお受けするご相談です。
2025年10月、日本の経営・管理ビザ制度は大きな転換点を迎え、その取得要件は以前と比べて大幅に高度化・厳格化されました。もはや過去の知識や情報では、このビザを取得することはできません。
結論から申し上げますと、現在の経営・管理ビザの取得は、十分な資金力、経営者としての客観的な能力、そして日本での円滑な事業運営能力を、複数の厳格な要件を通じて証明することが求められます。
この記事では、日々多くのビザ申請に携わる専門家の視点から、現在の制度に基づき、「経営・管理ビザ」の定義、取得要件、申請ステップ、そしてビザ取得後の注意点までを網羅的かつ徹底的に解説します。記事の後半では、今回の制度改正で具体的に何が変わったのかについても詳しく説明します。
この記事を最後までお読みいただくことで、最新の経営・管理ビザに関するあらゆる疑問が解消され、現在の制度下で日本でのビジネスを成功させるための、確実で実践的な知識を得ることができます。
目次
1. 経営・管理ビザの基礎知識
本格的な解説に入る前に、まずは現在の制度の根幹をなす基本的な知識を整理しましょう。
1-1. 「経営・管理ビザ」とは何か?
経営・管理ビザとは、正式名称を在留資格「経営・管理」といい、日本で貿易その他の事業の経営を行い、またはその事業の管理に従事する活動を行う外国人のために設けられた在留資格(ビザ)です。
具体的には、以下のような方々が対象となります。
- 日本で新たに会社を設立し、その経営者(代表取締役など)となる方
- 既に存在する日本の会社の経営者に就任する方
- 外資系企業の日本支社長や支店長として赴任する方
- 企業の部長や工場長など、重要な部門の管理者として活動する方
このビザの目的は、日本経済に真に貢献する、安定的・継続的な事業基盤を持つ経営者の受け入れを促進することにあります。
1-2. なぜ経営・管理ビザの理解が重要なのか
経営・管理ビザの要件を正しく理解することの重要性は、かつてなく高まっています。このビザの活動範囲は、その名の通り「経営」または「管理」業務に限定されています。
例えば、飲食店の経営者が厨房に立って調理をするなどの「現業活動」は、原則として認められていません。事業の実態や経営への関与度を判断する上で、より厳格に審査されることになります。
許可外の活動が発覚した場合、在留資格の取消しや退去強制の対象となることはもちろん、会社としても「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。
さらに、現在の高度化された要件を一つでも満たせなければ、申請は許可されません。事業計画の実現可能性、安定性・継続性を客観的な証拠で示すことができなければ、日本でのビジネスキャリアをスタートすることすらできないのです。
2. 【完全解説】経営・管理ビザ取得のための具体的要件
現在の経営・管理ビザを取得するためには、「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」の両方を満たす必要があります。
2-1. 在留資格該当性:活動内容・能力に関する要件
① 事業の「経営」または「管理」業務に実質的に従事すること
申請人が、単なる名義上の役員ではなく、実際に事業の運営に関する重要な意思決定に参加し、業務を執行する立場にあることが求められます。事業計画の策定や資金繰り、人事管理などへの深い関与を示す必要があります。
② 事業が適正に行われること
事業を行うために許認可が必要な業種(例:飲食店営業許可、古物商許可、旅館業許可など)の場合は、ビザ申請の前提として、これらの許認可を既に取得しているか、取得の見込みが確実であることを証明する必要があります。
③ 事業の安定性・継続性が見込まれること(専門家による確認が必須)
事業計画の実現可能性と将来性を、客観的な資料で示す必要があります。
- 事業計画の専門家による確認義務: 新規事業の場合、中小企業診断士や行政書士、税理士といった経営に関する専門家から「事業計画が合理的で実現可能性がある」という確認を受けることが義務化されています。専門家のお墨付きを得た、精度の高い事業計画書が不可欠です。
- 既存事業の場合: 直近の決算報告書が審査の中心となります。債務超過や2期連続の赤字など、財務状況が悪い場合は更新が極めて困難になります。
④ 学歴・職歴要件
申請者本人に、経営者としての客観的な能力を証明することが求められます。
- 事業の経営または管理について3年以上の実務経験があること。
または、 - 大学院で経営または管理に係る科目(MBAなど)を専攻し、修士号以上の学位を有していること。
2-2. 上陸許可基準適合性:事業の基盤に関する要件
① 事業所の確保:独立性の厳格化
日本国内に、事業を営むための独立した事業所が必要です。この要件は非常に厳格です。
- 自宅兼事務所は原則として認められません。 事業を行うには、居住スペースとは完全に別の物件を確保する必要があります。
- シェアオフィス等も、完全に区切られた施錠可能な個室でなければ認められません。
- バーチャルオフィスは、物理的な事業の実体がないため、認められません。
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オフィス形態 |
現在の制度での許否 |
留意点 |
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通常の賃貸オフィス |
〇 |
最も確実な形態。 |
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自宅兼事務所 |
×(原則不可) |
完全に分離された二世帯住宅などで極めて例外的に認められる可能性はゼロではないが、基本的には不可。 |
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シェアオフィス/コワーキングスペース |
△ |
施錠可能な専用個室があり、法人登記が可能な場合に限り認められる可能性がある。オープンスペースは不可。 |
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バーチャルオフィス |
× |
物理的な事業の実体がないため、認められません。 |
② 事業規模の要件:【両方必須】
事業が一定以上の規模を有していることを証明するため、以下の両方を満たすことが必須となりました。
- (イ)常勤職員を1名以上雇用すること
申請人以外に、日本人、永住者、日本人の配偶者等などの定住資格を持つ常勤職員を1名以上雇用することが義務化されました。 - (ロ)資本金の額または出資の総額が3,000万円以上であること
資本金要件が3,000万円以上必要です。
重要: この3,000万円についても、資金の出所(形成過程)の立証が厳格に求められます。給与からの貯蓄、資産売却、親族からの借入れなど、その資金形成の過程を客観的な証拠で証明する必要があります。
③ 日本語能力要件
円滑な事業運営のため、以下のいずれかを満たすことが必要です。
- 申請者本人が、日本語能力試験(JLPT)でN2以上に合格しているなど、一定レベルの日本語能力を有すること。
または、 - 雇用する常勤職員が、同等の日本語能力を有すること。
3. 経営・管理ビザ申請の具体的な流れと必要書類
3-1. 申請フロー
- 事業計画の策定・協力者の確保・資金調達: 3,000万円の資金調達計画を立て、事業計画を策定します。
- 事業計画の専門家による確認: 作成した事業計画書を中小企業診断士などの専門家に見せ、確認書を取得します。
- 事務所の契約・会社設立: 日本国内に独立した事業所を契約し、定款認証、資本金の払込み、法務局での会社設立登記を行います。
- 常勤職員の雇用: 1名以上の常勤職員を雇用し、社会保険・労働保険の加入手続きを済ませます。
- 営業許可の申請(必要な場合): 事業に必要な営業許可を取得します。
- 在留資格認定証明書交付申請: 全ての準備が整ったら、出入国在留管理局にビザ申請を行います。
- 審査(2〜4ヶ月程度): 審査が行われます。
- 認定証明書(CoE)の交付・来日: 許可後、CoEが交付され、来日手続きを進めます。
3-2. 必要書類リスト
従来の書類に加え、以下の書類が新たに必要となります。
- 専門家による事業計画の確認書
- 学歴または職歴を証明する書類(学位記、卒業証明書、在職証明書など)
- 資本金3,000万円の形成過程を証明する詳細な資料(複数年にわたる預金通帳の写し、送金記録、資産売却契約書など)
- 常勤職員の雇用契約書、住民票、社会保険・労働保険の加入を証明する書類
- 日本語能力を証明する書類(JLPT N2以上の合格証など)
4. ビザ取得後の重要手続き
4-1. 在留期間の更新
ビザの更新時には、会社の決算状況(黒字経営が強く求められる)、納税や社会保険料の納付状況、常勤職員の雇用が維持されているかなどが厳しくチェックされます。
5. 【ポイント解説】2025年10月法改正による変更点
ここでは、以前の制度と比べて何が変わったのかを解説します。
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項目 |
旧制度(~2025年10月15日) |
新制度(2025年10月16日~) |
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資本金 |
500万円以上 |
3,000万円以上 |
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常勤職員 |
2名以上(資本金要件を満たせば不要) |
1名以上【必須】 |
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事業規模要件 |
資本金か職員のどちらかでOK |
資本金と職員の両方が必須 |
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学歴・職歴 |
特段の要件なし |
3年以上の経営経験 or 修士号以上【必須】 |
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日本語能力 |
特段の要件なし |
本人 or 常勤職員がN2以上【必須】 |
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事業計画書 |
任意様式で提出 |
専門家の確認【必須】 |
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事業所 |
自宅兼事務所も条件付きで可 |
自宅兼事務所は原則不可 |
既存ビザ保有者への経過措置: 2025年10月16日以前から経営・管理ビザを持っている方については、3年間(2028年10月15日まで)の経過措置が設けられています。この期間内の更新では、事業が健全に運営されていると認められれば、全ての新基準を満たしていなくても許可される場合があります。しかし、経過措置終了後は、原則として新基準を満たす必要があります。
6. まとめ
現在の経営・管理ビザ制度は、日本で本気で事業を成功させる強い意志と具体的な計画、そして十分な基盤を持つ経営者のための制度です。
- 制度の核心: 十分な資金力(資本金3,000万円)と経営能力(3年以上の経験等)、そして日本での雇用創出(常勤1名以上)を証明することが求められる。
- 「500万円で起業」は過去の話: 旧制度の知識で準備を進めると、申請すらできない。
これほど複雑で厳格化された手続きを、ご自身だけで乗り越えるのは非常に困難です。最新の法令知識と豊富な実務経験を持つ専門家のサポートが、成功への最短ルートとなります。
7. 当事務所のサポート
当事務所では、最新の制度に完全対応した知見に基づき、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。
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