日本での拠点設立方法
目次
はじめに
グローバルビジネスの潮流が加速する現代において、経済大国である日本への進出は、多くの海外企業や起業家にとって魅力的な選択肢であり続けています。しかし、その第一歩となる「事業拠点の設立」は、日本の法制度、商慣習、そして複雑な在留資格(ビザ)制度への深い理解がなければ、思わぬ障壁に直面しかねません。
「どの形態で会社を作れば良いのか?」「経営管理ビザはいつ申請するのか?」「海外からどうやって資本金を送金するのか?」——これらの疑問は、日本での成功を夢見るすべての外国人起業家が抱える共通の悩みです。
この記事では、そのような課題を解決するため、ビザ専門の行政書士が、日本における拠点設立の選択肢から、最も重要な「経営・管理」ビザの取得戦略、そして会社設立の具体的な手続きに至るまで、あらゆるステップを網羅的かつ実践的に解説します。企業の海外進出担当者様から、日本での起業を目指す個人の方まで、皆様の日本でのビジネスプランを成功に導くための羅針盤となることをお約束します。
日本進出における拠点形態の選択
日本で事業活動を行うための拠点の形態は、主に「日本法人」「日本支店」「駐在員事務所」の3つに大別されます。それぞれの法的性質、活動範囲、設立手続きは大きく異なり、自社の事業戦略に最も適した形態を選択することが成功の第一歩となります。
各拠点形態の概要と比較
まずは、3つの形態の基本的な違いを理解しましょう。
| 項目 | 日本法人(株式会社など) | 日本支店 | 駐在員事務所 |
| 法人格 | 日本の法律に基づき設立された独立した法人 | 外国会社の一部であり、法人格はない | 法人格はなく、登記も不要 |
| 法的責任 | 日本法人が独立して負う(親会社は出資額まで) | 全ての責任が外国本社に帰属する | 全ての責任が外国本社に帰属する |
| 主な活動 | 営利活動全般 | 営利活動全般 | 営利活動は不可(市場調査、情報収集、宣伝広告など) |
| 設立手続き | 定款認証、法人設立登記が必要 | 日本における代表者の選任、日本支店の設置登記が必要 | 手続き不要(ただし、賃貸契約などは必要) |
| 経営管理ビザ | 取得可能 | 取得可能 | 取得不可 |
| 社会的信用 | 最も高い | 高い | 低い |
日本法人(子会社)
外国会社が日本に子会社として設立する法人です。日本の会社法に基づき、「株式会社」または「合同会社」の形態で設立されるのが一般的です。
- メリット:
- 日本の法人格を持つため、社会的信用が最も高く、金融機関からの融資や取引先との契約がスムーズに進みやすいです。
- 法的な責任は日本法人が独立して負うため、親会社のリスクが限定されます。
- 経営管理ビザの取得において、最も標準的で実績の多い形態です。
- デメリット:
- 設立に際して、定款認証や法人登記など、手続きが最も複雑で時間とコストがかかります。
- 日本の会社法に基づく運営(役員の設置、株主総会の開催など)が求められます。
日本支店
外国会社が日本で営業活動を行うための拠点です。法律上は外国会社の一部として扱われ、独立した法人格は持ちません。
- メリット:
- 設立手続きが日本法人に比べて比較的簡便です。
- 本社の信用力や実績を背景にビジネスを展開できます。
- デメリット:
- 日本支店の活動によって生じた債務や法的責任は、すべて外国本社が負うことになります。
- 意思決定の範囲が本社の方針に制約される場合があります。
駐在員事務所
本格的な事業展開の前に、市場調査や情報収集、物品の保管、広告宣伝といった準備的・補助的な活動を行うための拠点です。
- メリット:
- 法人登記や支店設置登記が不要で、最も手軽に設置できます。
- デメリット:
- 直接的な営業活動(契約締結、商品の販売、代金の受領など)は一切できません。
- 駐在員事務所の代表者として「経営・管理」ビザを取得することはできません(通常は本社の従業員として「企業内転勤」などのビザで派遣されます)。
拠点設立と「経営・管理」ビザの戦略
外国人が日本で事業の経営者となるためには、「経営・管理」ビザの取得が必須です。拠点設立の手続きとビザ申請は、密接に連携させながら計画的に進める必要があります。
なぜ「経営・管理」ビザが重要なのか
「経営・管理」ビザは、外国人が日本で会社の代表取締役、取締役、支店長などとして、事業の経営や管理に従事することを許可する在留資格です。このビザがなければ、たとえ会社のオーナーであっても、日本に滞在して経営活動を行うことはできません。
主な要件:
- 事業所の確保: 日本国内に独立した事業所が確保されていること。
- 事業規模: 資本金が500万円以上、または常勤職員が2名以上いること。
- 事業の実現可能性・継続性: 事業計画書等により、事業が安定的・継続的に運営されることが見込まれること。
画期的な選択肢:「4ヶ月の経営・管理」ビザ
従来、経営管理ビザを申請するには、申請前に会社を設立し、事務所を契約し、資本金の送金を完了させておく必要がありました。これは海外在住の起業家にとって、ビザが取得できるか不透明な段階で多額の先行投資を強いられるという大きなリスクを伴うものでした。
この問題を解決するために、2015年に「4ヶ月の経営・管理」ビザ(通称:スタートアップビザ)が導入されました。
「4ヶ月の経営・管理」ビザのメリット:
- ビザ取得前の資金移動が不要: 会社設立や事務所契約をビザで来日した後に行うことができます。
- 住民登録が可能: 来日後に在留カードが交付され、住民票や印鑑証明書を取得できます。これにより、個人の銀行口座開設や不動産契約がスムーズになります。
- 個人の銀行口座を開設できる: 海外から資本金を送金するための自分名義の口座を開設できます。これにより、日本の協力者に大金を預けるリスクを回避できます。
「1年の経営・管理」ビザとの違い
| 4ヶ月の経営・管理ビザ | 1年の経営・管理ビザ(従来の方法) | |
| 申請タイミング | 来日前(会社設立・事務所契約は不要) | 来日前(会社設立・事務所契約が完了後) |
| 主な目的 | 来日してからの起業準備 | 会社設立後の事業経営 |
| 申請時の提出物 | ・定款案 ・事業計画書 ・事務所の候補地に関する資料 | ・会社の登記事項証明書 ・事業計画書 ・事務所の賃貸借契約書 ・資本金の払込みを証明する資料 |
| 来日後の流れ | 4ヶ月以内に会社設立等を完了させ、更新申請を行う | すぐに経営活動を開始できる |
| 協力者の必要性 | 最小限で済む | 資本金の受領や事務所契約のために日本国内の協力者が不可欠 |
「4ヶ月ビザ」を活用した拠点設立の具体的フロー
ここでは、「4ヶ月の経営・管理」ビザを利用して株式会社を設立する際の、最も実践的な流れをステップバイステップで解説します。
【ステップ1】定款案の作成と事業計画の策定(来日前)
- 定款案の作成: 会社の基本ルールを定めた「定款」の案を作成します。商号、事業目的、本店所在地、資本金の額などを決定します。経営管理ビザの要件を満たすため、資本金は500万円以上と設定します。
- 事業計画書の作成: なぜこの事業を日本で行うのか、具体的な事業内容、収支計画、市場分析などを詳細に記述します。事業の「安定性・継続性」を審査官に納得させることが最も重要です。3年程度の具体的な収支計画を盛り込みましょう。
【ステップ2】定款の認証(来日前)
作成した定款は、日本の公証役場で認証を受ける必要があります。海外在住の場合、日本の印鑑証明書がないため、本国の公証人等が認証した「サイン証明書(宣誓供述書)」を準備します。手続きが煩雑なため、行政書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
【ステップ3】「4ヶ月の経営・管理ビザ」の申請(来日前)
日本の出入国在留管理局に対し、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
- 主な必要書類:
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 認証済みの定款の写し
- 詳細な事業計画書
- 資本金の出所を証明する資料(申請人個人の預金残高証明書など)
- 事務所候補地の物件資料
- 申請人の経歴書
審査が許可されると「在留資格認定証明書(CoE)」が交付されます。CoEを本国に郵送し、現地の日本大使館・総領事館でビザ(査証)の発給を受け、いよいよ来日です。
【ステップ4】来日後の手続き(4ヶ月以内)
- ① 住民登録・印鑑登録: 日本の居住地を管轄する市区町村役場で住民登録を行い、在留カードを作成します。同時に印鑑登録も済ませておきます。
- ② 個人の銀行口座開設: 在留カードと印鑑を使い、自分名義の銀行口座を開設します。
- 注意点: 4ヶ月のビザでは口座開設を断られる金融機関もあります。事前に専門家と相談し、外国人起業家に比較的寛容な金融機関を選ぶことが重要です。
- ③ 資本金の送金・払込み: 開設した個人口座に、海外から資本金(500万円以上)を送金し、その口座の預金通帳のコピー等で払込みがあったことを証明できる状態にします。
- ④ 事務所の賃貸借契約: 事業を行うための独立したオフィスを契約します。
- 注意点: 短期滞在を理由に契約を断る家主もいます。事業計画を丁寧に説明したり、保証会社を利用したりするなどの対策が必要です。バーチャルオフィスや、居住用と事業用の区画が明確に分かれていない自宅兼事務所は原則認められません。
- ⑤ 法人設立登記: 必要な書類を揃え、法務局に株式会社の設立登記を申請します。登記が完了すると、会社が法的に誕生します。
【ステップ5】経営・管理ビザの更新申請(4ヶ月以内)
会社の設立が完了したら、在留期限が切れる前に、出入国在留管理局に「在留期間更新許可申請」を行います。
- 主な必要書類:
- 在留期間更新許可申請書
- 会社の登記事項証明書
- 事務所の賃貸借契約書の写し
- 税務署への法人設立届出書の控えの写し
- 更新後の事業計画書
この更新が許可されると、晴れて「1年間」の在留期間が付与された「経営・管理」ビザ**が取得でき、本格的な事業活動を開始できます。
拠点設立後の重要事項
ビザを取得し、会社を設立したら終わりではありません。事業を継続していくためには、以下の手続きが重要になります。
- 各種届出:
法人設立後は、税務署、都道府県、市区町村、年金事務所などに開業に関する届出が必要です。
- 許認可の取得
飲食店、古物商、不動産業、人材紹介業など、特定の事業を行う場合は、関係省庁から許認可を取得する必要があります。
- ビザの更新:
1年後にビザを更新するためには、会社の決算状況が重要になります。赤字が続くと「事業の継続性なし」と判断され、更新が不許可になるリスクがあります。適切な会計処理と事業運営が求められます。
- コンプライアンス
役員変更登記、社会保険の加入、適正な労務管理など、日本の法律を遵守した会社運営を徹底する必要があります。
まとめ:専門家の活用が成功への最短ルート
本コンテンツでは、日本での拠点設立の選択肢から、外国人起業家にとって最大の関門である「経営・管理」ビザの戦略的取得方法、そして具体的な会社設立フローに至るまで、網羅的に解説してきました。そのプロセスの複雑さと、一つひとつの手続きがいかに重要であるかをご理解いただけたかと思います。
日本への事業進出は、無限の可能性を秘めた挑戦です。しかし、その入り口である拠点設立とビザ申請は、極めて専門的な知識と経験を要する法務手続きの連続です。特に、海外に在住しながら日本の法律や商慣習に基づいて準備を進めることは、多大な困難を伴います。
自己判断で手続きを進めた結果、わずかな書類の不備や認識の違いでビザが不許可となり、ビジネスプラン全体が頓挫してしまうケースは決して少なくありません。貴重な時間と資金を無駄にしないためにも、ぜひ一度、私たちビザと会社設立を専門とする行政書士にご相談ください。
当事務所のサポート
当事務所では、経営・管理ビザと会社設立に関する豊富な経験と専門知識を持つ行政書士が、お客様の状況に合わせて丁寧にサポートいたします。
- 最適な拠点設立形態のご提案
- 実現可能性の高い事業計画書の作成支援
- 「4ヶ月ビザ」から「1年ビザ」への更新までの一貫したビザ申請代行
- 定款認証、法人登記、各種届出のワンストップサポート
当事務所にご相談いただければ、お客様のビジネスプランを詳細にヒアリングし、日本での拠点設立とビザ取得を最もスムーズかつ確実な方法で実現するためのサポートをいたします。
日本での起業や拠点設立に関する不安を抱えている方は、お気軽にご相談ください。



