経営管理に関するQ&A
- 入管法改正後の経営管理ビザにおける「学歴または、3年以上の経験」の内容を教えてください
- 経営管理ビザの許認可が必要な事業の内容を教えてください。
- 外国人が経営管理ビザを共同で申請する場合はどの様な方法がありますか。
- 今般改正の資本金3,000万円の趣旨(意味)を教えてください。
- 従業者の「常勤1名」と雇用形態や在留資格の条件を教えてください。
- 事務所についての改正点を教えてください
- 経営管理ビザで友人と会社を経営する方法を教えてください。
- 将来日本で会社を設立し経営管理ビザを取得する方法を教えてください。
- 外国人調理師が技能ビザから経営管理ビザに変更する方法を教えてください。
- 経営管理ビザの事業計画の作成方法を教えてください。
- 自宅を会社として登録できますか?
- 日本で会社を経営する場合のビザはどの様なものがありますか?
- 私は現在就労ビザです。サラリーマンでも会社設立できますか?
- 経営管理ビザは年齢制限がありますか?
- 入管法改正後の経営管理ビザにおける「学歴または、3年以上の経験」の内容を教えてください
改正後は、関連分野の学位(修士・博士・専門職)または経営/管理の実務3年以上のいずれかを満たします。実務は在職証明・職務記述書・組織図・辞令・評価・業績資料等で立証。大学院での経営/管理系科目の専攻期間は算入可です(例:修士2年+実務1年=3年)。職務が「管理」(部門統括・予算/人事権限・KPI責任等)に該当すること、報酬が日本人同等以上であることの合理的根拠も重要な要素となります。
- 経営管理ビザの許認可が必要な事業の内容を教えてください。
経営管理ビザを取得するためには、ビジネスの種類によっては事前に許認可を取得しておく必要があります。ビザを取得してから許認可を取得するのではなく、許認可を取得してから経営管理ビザの申請をするのです。
日本には許認可が必要なビジネスは1万以上あると言われていますが、外国人が実際に行う許認可ビジネスで多いのは、中古品売買、中古自動車貿易、免税店、飲食店、旅行業、外国人向け不動産業、人材紹介派遣業です。このビジネス以外にも許認可が必要なビジネスはありますので、これから立ち上げるビジネスに許認可が必要かどうかは事前に調べておく必要があります。許認可が必要なビジネスをやる予定の場合には、許認可を取得しないと経営管理ビザが取得できないからです。
- 外国人が経営管理ビザを共同で申請する場合はどの様な方法がありますか。
役員名簿へ載せるだけでは不十分で、事業規模・業務量から複数名で経営/管理を行う合理性が必要です。各人の担当領域(例:海外取引統括/品質・在庫・経理統括等)、意思決定プロセス・権限・KPI・報酬を文書化。出資・報酬・常勤体制、社内規程・稟議フロー・組織図、常勤1名の雇用や投下総額3,000万円の立証を整備すれば、全員分の該当性・上陸基準適合性を個別に説明できます。
- 今般改正の資本金3,000万円の趣旨(意味)を教えてください。
改正後は、法人は払込資本/出資総額を含む「資本金3,000万円以上」、個人は事業所・人件費(概ね1年分)・設備等への投下総額で充足します。個人事業の支出も、事業目的であることが分かる見積・契約・請求・領収・銀行明細などの時系列証憑で立証可能。借入は直ちに投資額とみなされませんが、使途の特定・返済条件・個人保証の有無等が明確で、かつ実際の支出に結び付く場合は評価余地があります。単なる残高ではなく、資金移動→支出→稼働/納品までのプロセス(経緯)が重要になってきます。
- 従業者の「常勤1名」と雇用形態や在留資格の条件を教えてください。
申請人本人を除く、日本に居住する常勤職員1名以上が必須です。日本人のほか、特別永住者・永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者など就労制限のない在留資格の外国人がカウント可。常勤性(所定労働時間)・雇用契約・社会保険加入・勤怠/賃金台帳等で根拠を疎明します。非常勤・業務委託・アルバイトは原則不可。役員でも就労制限がなく実勤務実態があれば評価対象になり得ます。
- 事務所についての改正点を教えてください
事務所は事業用として独立性・専用性・継続性を備えた実体が必要です(事業用途・法人名義の賃貸借、看板・固定電話/ポスト、
机・PC・複合機など設備、来客導線・稼働状況が分かる写真等)。住居兼用は原則不可で、例外は要件の厳格充足と個別判断。住所貸し・電話転送主体のバーチャルオフィスはそもそも完全に不可となります。現地確認を想定し、契約書・写真・郵便受等を時系列で整えてください。
- 経営管理ビザで友人と会社を経営する方法を教えてください。
外国人パートナーとビジネスを行う場合、その方にどのような役職、役割でビジネスに参加してもらうかによって設立する会社や取得するビザが変わってきます。
会社の最高責任者である代表取締役として招へいするのであれば経営管理ビザを取得できるような会社の設立をしなければなりません。
また、会社の経営管理を委任するのであれば本人が3年以上会社経営または管理を行っていた実績などが必要となります。
さらに取締役部長としての雇用のかたちで招へいするのであれば技術・人文・知識・国際業務ビザの取得になってきます。
このように一緒にビジネスを行うといってもご本人の経歴や予定する役職などで様々な状況が考えられます。
- 将来日本で会社を設立し経営管理ビザを取得する方法を教えてください。
海外在住の方が日本で会社を設立し経営管理ビザ申請を行うには、まず短期ビザなどで一度来日し、手続に慣れたご友人や行政書士に事務手続きを依頼するケースが多いようです。
滞在中にオフィス選び、会社設立、取引銀行への挨拶、業務契約などを行い、入国管理局への申請は代理人に任せて帰国します。
その後在留資格認定証明書が交付されてから改めて日本大使館(領事館)で経営管理ビザを取得して日本に入国することになります。アイ・ビー飛鳥行政書士法人では海外在住の方の経営管理ビザ取得において4か月ビザを利用する方法など様々な許可取得事例がございます。通常、海外にお住まいの方が、日本で起業することを目的として経営管理ビザを申請するには日本に協力者が必要となります。
経営管理ビザは、「直ぐに事業を開始できるのか」が審査の対象になります。つまり、事務所の賃貸契約や内装、会社の設立登記、開業届や許認可の取得等を終えた上で申請することになります。日本にいてもなかなか大変な手続きですので、日本にいらっしゃらない場合は不可能とも言えるのではないでしょうか。通常はこういった手続きを日本の協力者が代行されますが、協力者がいらっしゃらない場合は絶望的です。そのような場合に4カ月の経営管理ビザを活用することとなります。イメージとしては「会社の設立登記、開業届や許認可の取得等は後でもいいよ」ということです。
先ずは4カ月の経営管理ビザで来日し、この期間中にご自身で各種手続きを行うことになります。
4カ月というタイムリミットはあるものの、誰にも頼らずにご自身で手続きが行えるのがメリットです。もちろん、この4カ月の期間満了前に在留資格『更新』許可申請を行うこととなります。海外在住で日本に協力者がいない方で、まずは4カ月の経営管理ビザの取得をされる方は増えております。
アイ・ビー飛鳥行政書士法人は、日本に協力者がいらっしゃらない方であってもサポートが可能です。もちろん、留学生や脱サラの起業家の応援もお任せください。
日本で起業したい外国人の方は是非ご相談ください。
上記の方法以外にも様々な方法がございますので、経営管理ビザ取得でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
- 外国人調理師が技能ビザから経営管理ビザに変更する方法を教えてください。
この場合は最も気をつけなければならないのが、経営管理ビザを所持した場合の業務内容です。
経営管理ビザはレストランの経営をする事が目的ですから、原則として調理師としての生活やホールなどを手伝う事はできません。
そのため、事前に従業員の配置やシフトなどを十分に考慮して事業計画を立てなければなりません。まずは行政書士等の専門家に相談されることをお勧めします。
- 経営管理ビザの事業計画の作成方法を教えてください。
ボリュームが多すぎると、事業内容の全体像やポイントを理解してもらいづらくなってしまうので、端的で分かりやすく作成することを意識しましょう。また作成内容についても「こんな事業をしていきたい」という抽象度が高い内容では許可はおりません。経営管理ビザの取得要件を満たすことを証明することはもちろん、ビジネスの実態を明確化する情報や事業を継続していくための損益計画まで作成をしておく必要があります。経営者自身のキャリアや実績も審査のポイントになるため、母国で経験をお持ちの方は積極的に記載をするようにしましょう。
より詳細な内容は「経営管理ビザ申請の際の事業計画書作成のポイントとは?記載内容や注意点」でも解説をしておりますので、ぜひご覧ください。
- 自宅を会社として登録できますか?
基本的に同一住所での申請は避けた方が良いです。ただし一戸建てを借りた場合、1階を事務所、2階を住居をと明確かに分けていることを証明できれば、申請できる可能性もあります。しかしその場合は、一戸建で内のスペースの区切りや光熱費の知用分担等も細かく設定する必要があります。当事務所では一戸建てで事務所と自宅を同一住所とした案件も対応しております。
- 日本で会社を経営する場合のビザはどの様なものがありますか?
外国人が日本で会社経営をするためには経営管理ビザを取得しなければなりません。経営管理ビザとは、以前は「投資経営ビザ」と呼ばれていましたが、法改正で「経営管理ビザ」という名称に変更になりました。
日本で会社を経営するためには「技術・人文知識・国際業務」や「技能」、「家族滞在」や「留学」や「特定活動」のビザのままで会社経営をすること入管法違反違となります。
また、海外居住の外国人が日本で会社設立をすることは手続き上は可能ですが、経営をするためには「経営管理ビザ」を取得する必要があります。短期滞在や観光のまま会社経営をすることは違法です。
ただし、就労に制限のない「永住者」「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の外国人は「経営管理ビザ」を取得せずに、日本人と同じように適法に会社経営をすることが可能です。
経営管理ビザで可能な活動の範囲
- 新たに事業の経営を開始したり、その事業の管理に従事する活動
- 日本で既に営まれている事業に参画して経営・管理に従事する活動
- すでに経営を行っているものに代わって経営・管理する活動
基本的に経営管理ビザは日本で新規に会社設立をして取得するのが多いケースとなりますが、会社を買収したり、既存の会社に役員として参画する場合も取得できます。
- 私は現在就労ビザです。サラリーマンでも会社設立できますか?
日本で会社員として働く就労ビの在留資格をもつ外国人が起業して、経営管理の在留資格を取得するまでの流れについてご説明いたします。
就労ビザから経営管理ビザへの変更許可申請を行うためには、基本的に実際にビジネスができる状態にしてから申請をする必要があります。
そのためには、まずは会社役立をすることです。会社役立後は税務署への各種届出を行います。また、営業許認可が必要なビジネスの場合は、営業許可も審査の中で求められることもあります。例えば飲食店や美容室、不動産建設業などなどです。他にも許認可が必要なビジネスがあります。
ここまでの手続きは就労ビザで会社に在籍中に行うのが一般的です。注意して頂きたいのは、就労ビザのまま会社設立することはできますが、会社から報酬を受けることは経営管理の在留資格を取得するまで絶対にしないで下さい。
経営管理ビザ取得前に会社から報酬を受ける行為は入管法違反となり、不許可はもちろん在留資格取り消しの可能性もあります。
また、よくありがちな失敗ですが、起業の準備に時間がかかり、経営管理ビザを申請する時期が会社を退職して3ヶ月以上経過しているというケースです。
申請前に会社を退職するのは問題ないのですが、退職から3ヶ月以上経過するまで申請をしなかった場合、現在お持ちの就労の在留資格が取り消し事由に該当します。これは必ず避けなければなりません。
したがって、就労ビザの方が起業する場合は在職中または退職してすぐにオフィス物件をさがし会社設立の登記までを行い、退職後3か月以内に経営管理ビザ申請を行うことが重要です。
経営管理ビザ申請は難易度が高いので特に注意が必要です。
- 経営管理ビザは年齢制限がありますか?
経営管理ビザ取得における年齢の考え方
日本の経営・管理ビザ取得の票件には、年齢制限そのものは存在しません。
弊社に経営管理ビザのご依頼を頂くお客様は30代から40代の方が多いですが、実際に60代の方の許可取得事例もあります。
しかし、ご高齢の方がスムーズに経営管理ビザ取得ができるというわけではなく、定年等ある一定の年齢を過ぎると審査が著しく厳しくなります。
経営管理ビザ取得の目的
近年、経営の実態が無いにも関わらず、経営・管理ビザを取得したとして摘発されるケースが増えているように思います。
海外では高齢者向けにリタイアメントビザが発給される国もあり、現地の一定額以上の不動産を購入することでビザ取得が可能なケースもあるようです。
よくお問合せいただくのが、日本の不動産を購入するのでビザを取得したいというご相談ですが、日本には海外のように不動産購入をしただけで認められるビザはありません。
そのため、ビザ付不動産購入などのうたい文句で経営・管理ビザが狙われやすいというのを聞いたことがあります。
また、高齢の方の場合、日本に子供家族がいてその孫の面倒を見るために日本で長期滞在を希望されるケースがよくありますが、該当する在留資格がないのが実情です。
そのため、何とか来日を果たすために50代・60代の方が経営管理ビザを申請してみるケースもあるようです。
しかし、更新で実態が無いことが発覚すれば、以後滞在ができないリスクがあることはもちろん、摘発されることすら
ありますので経営目的がしっかりしていない申請は避けるべきです。
蓄えたお金で余生を過ごす方が多い中で、言葉のわからない異国の地で一旗揚げるというのはかなりハードルが高いと
言えるでしょう。
経営管理ビザと年齢制限のまとめ
経営・管理ビザの要件には年齢制限はありませんが、退職世代の方々が経営管理ビザを取得するにはビジネスの実態は
もちろん、熱意やビジネスの継続性が客観的に認められるような事業計画が必要になってきます。


