経営管理ビザ改正と会社設立

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経営管理ビザ改正と会社設立

目次

はじめに

日本の起業環境は、2025年10月16日の出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)改正および関連省令の施行により、これまでにない劇的な変化を遂げました。かつては「資本金500万円」が代名詞であった経営管理ビザですが、現在はそのハードルが大幅に引き上げられ、真に日本経済に貢献し、持続可能な事業を運営できる「実力ある経営者」のみを選別する厳しい運用へと舵が切られています。

この改正は、単なる数値目標の変更に留まりません。経営者としての資質、資金の透明性、雇用を通じた社会貢献、そして言語能力までを網羅的に審査するものであり、安易な起業は事実上不可能となりました。

本稿では、この歴史的改正の内容を精緻に分析し、2026年現在において外国人が日本で会社を設立し、経営管理ビザを勝ち取るための具体的戦略と実務上の留意点について、行政書士の視点から詳細に解説します。

2025年10月16日改正の核心:何が変わったのか

今回の改正の主眼は、起業家の「質」の担保にあります。不透明な資金による名目上の起業を排除し、日本国内で実効性のある経済活動を促すことが目的です。

資本金要件の劇的な引き上げ(3,000万円への移行)

最大の変更点は、事業規模の指標となる投資額です。これまでの「500万円以上」という基準から、一挙に「3,000万円以上」へと引き上げられました。 この増額は、日本での初期投資(事務所賃料、設備導入、人件費)が実態として500万円では不足しているという入管庁の判断を反映したものです。

また、この3,000万円については、「形成過程(資金の出所)」の立証がこれまで以上に厳格に求められます。親族からの贈与や借入の場合、その資金がどのように蓄積されたかまで遡って証明する必要があります。

常勤雇用要件の「義務化」

従来は、500万円以上の投資があれば雇用は必須ではありませんでしたが、新基準では「日本に居住する日本人または永住者等の常勤職員を1名以上雇用すること」が義務付けられました。 これは、起業を通じた日本国内の雇用創出を強く求める姿勢の表れです。

経営能力の客観的証明(実務経験・学歴)

経営者本人の資質も明文化されました。以下のいずれかの充足が必須となります。

  • 3年以上の経営・管理に関する実務経験(大学院での専攻期間を含む)。
  • 経営・管理に係る修士号(MBA等)以上の取得

日本語能力要件(N2レベル)の導入

円滑な日本社会への適応と契約行為の適正化のため、申請者本人、または雇用する常勤職員が日本語能力試験(JLPT)N2以上であることが要件に加わりました。通訳を介さずとも最低限の商取引や行政手続を理解できる能力が問われています。

厳格化された「事務所要件」の実務的解釈

事務所の確保は、経営管理ビザにおいて最も不許可リスクが高い項目の一つです。

自宅兼事務所の原則不許可

新基準では、自宅兼事務所での申請は「特別な合理的理由がない限り原則不可」とされました。居住用賃貸物件の一部を事務所とする形態は、公私の区別が曖昧であり、事業の継続性に欠けると判断されます。

独立した事業スペースの定義

事務所は以下の条件を満たさなければなりません。

  • 独立性: 他の法人や個人と共有していない、明確に区画されたスペース。
  • 設備: パソコン、電話、複合機、デスクなど、事業目的に沿った設備が整っていること。
  • 看板・表札: 法人名が外部から視認できる状態で掲示されていること。

専門家による「事業計画書の確認書」の義務化

今回の改正で導入された重要な実務プロセスが、「第三者の専門家による確認」です。

申請者は、中小企業診断士、公認会計士、税理士、または行政書士などの認定された専門家から、「事業計画に合理性と実現可能性があること」を証する確認書を取得し、申請書類に添付しなければなりません。これにより、単なる「ビザ取得のための計画書」は通用しなくなり、財務分析に基づいた緻密なシミュレーションが求められるようになりました。

外国人の会社設立実務:新基準対応フローの徹底解説

2025年10月16日の改正以降、会社設立からビザ取得に至るプロセスは、単なる事務手続の羅列ではなく、各段階において「経営管理ビザの要件適合性」を立証し続ける一連の「証明作業」へと変貌しました。以下に、その逐一の手順を詳述します。

事前準備:事業スキームの構築と「専門家確認書」の取得

まず着手すべきは、3,000万円の資金調達および日本語能力要件(N2以上)の担保を含めた、新基準完全準拠の事業計画の策定です。

  • 専門家による確認プロセス: 改正法により義務付けられた「認定専門家(行政書士、中小企業診断士等)」による事業計画の確認を行います。ここでは、単なる収支予測だけでなく、「なぜ3,000万円の投資が必要なのか」「常勤職員1名をどのように活用し、事業を継続させるのか」という論理的整合性が厳しく問われます。この段階で合理性が認められない場合、次行程へ進むことは許されません。

事務所(事業所)の確保と物的設備の完成

事務所の確保は、登記の前に行う必要があります。

  • 物件選定と契約上の留意点: 自宅兼事務所が原則不可となった現在、完全に独立したオフィス物件を確保しなければなりません。賃貸借契約書において、使用目的が「事務所」あるいは「店舗」であることを確認し、転貸借の場合は原賃貸人の「承諾書」を取得します。
  • 実態の構築: 内装工事を完了させ、事務机、PC、電話回線、法人名入りの看板を設置します。入管の審査官による実地調査が行われることを想定し、「即座に業務が開始できる状態」を写真に収め、証拠資料として構成します。

資本金3,000万円の払い込みと「資金出所」の精緻な立証

  • 払込手続: 発起人の個人口座(日本国内の銀行)に3,000万円を一括、または数回に分けて振り込みます。
  • 証拠資料の編纂: 本フローにおける最大の難所です。単に通帳のコピーを提出するだけでは足りません。
    • 自己資金の場合: 過去数年分の給与明細、確定申告書、預金通帳の推移を突合させ、資金形成の履歴を完全に可視化します。
    • 親族等からの借入・贈与の場合: 贈与者(親族等)の資産形成過程までも立証の対象となります。送金ルートを明示し、マネーロンダリングの疑念を一切排除する説明書を添付します。

定款作成および公証人による認証

  • 定款の記載内容: 事業目的には、予定している事業内容を具体的に記載します。また、発行可能株式総数や役員の任期など、長期的な経営を見据えた機関設計を行います。
  • 認証手続: 公証役場にて定款の認証を受けます。海外在住者の場合は、本国のサイン証明書や宣誓供述書が必要となり、翻訳文の添付も必須となります。

法務局への設立登記申請:必要書類の完全網羅と実務詳説

会社設立の最終関門となる法務局への登記申請は、一点の形式的ミスも許されない極めて厳格な手続です。特に外国人が発起人や役員となる場合、日本人が設立する場合とは異なる特殊な疎明資料が求められます。本節では、登記申請に必須となる書類一式と、その作成上の留意点を詳述します。

① 登記申請書および登録免許税の納付

登記申請の根幹となる書面です。商号、本店所在地、目的、資本金、役員等の登記事項を正確に記載します。

  • 登録免許税: 株式会社の場合、資本金の1000分の7(最低15万円)、合同会社の場合、1000分の7(最低6万円)を収入印紙または電子納付により納めます。

② 定款(公証人の認証を受けたもの)

ステップ4-4で認証を受けた定款です。電子定款の場合は、CD-R等の媒体に保存して提出します。

③ 設立時取締役の選任承諾書および就任承諾書

発起人が設立時の取締役を選任したことを証する書面、および選任された者がそれを受諾したことを証する書面です。

  • 実務上の注意: 外国人が就任する場合、その氏名はパスポートの表記と完全に一致していなければなりません。

④ 設立時代表取締役の選任決議書

取締役が複数名いる場合、その中から代表取締役を選出したことを証する書面です。

⑤ 資本金の払込証明書

会社法に基づき、資本金が全額払い込まれたことを証明する書面です。以下の3点を合綴し、代表者印で割印(契印)したものを作成します。

  1. 払込証明書表紙: 「当会社の設立時発行株式につき、払込みを受けた金額の全額に相違ない」旨を記載し、代表印を捺印したもの。
  2. 通帳の表紙の写し: 金融機関名、支店名、口座名義人が確認できるページ。
  3. 入金明細の写し: 資本金の入金記録が印字されたページ。
  • 外国人特有の課題: 日本の個人口座を持っていない海外居住者の場合、日本に居住する「設立協力者(共同発起人等)」の口座へ振り込み、その協力者による受領証明を添付する手法を採ります。

⑥ 発起人および役員の印鑑証明書(または署名証明書)

  • 日本居住者の場合: 市区町村発行の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)。
  • 海外居住者の場合: 本国の公証人が作成した**「署名証明書(サイン証明書)」**。これには本国の公証人による職印とサインが必要であり、かつ日本語の翻訳文を添付しなければなりません。
  • 重要: 2025年10月改正により、経営管理ビザの4ヶ月ビザを取得して来日し、先に住民登録を行うことで日本の印鑑証明書を使用するルートが推奨されるようになりました。

⑦ 本人確認証明書

就任する役員の住民票の写し、または運転免許証等のコピーに「原本と相違ない」旨を記載し記名押印したもの。

⑧ 印鑑届書

法人の実印(代表印)を法務局に登録するための届出書です。この実印は、後のビザ申請や銀行口座開設、各種契約において会社の「顔」となる極めて重要な印影となります。

⑨ 登記申請用OCR用紙(または電磁的記録媒体)

登記事項を法務局のシステムに入力するためのデータです。現在はオンライン申請が主流ですが、書面申請の場合はCD-R等での提出が一般的です。

⑩ 翻訳文(外国語書類がある場合)

海外の署名証明書や宣誓供述書、議事録などが外国語で作成されている場合、その全てに翻訳者の署名・捺印がある日本語訳を添付しなければなりません。

まとめ:登記完了後の「履歴事項全部証明書」の取得

法務局での審査には通常1週間から10日間を要します。不備なく登記が完了して初めて、会社の戸籍謄本にあたる「履歴事項全部証明書」および「印鑑証明書」が発行可能となります。 これらは、次のステップである「許認可申請」および「経営管理ビザ申請」における絶対的な必須書類となります。

各種行政庁への許認可申請(最重要ステップ)

経営管理ビザの審査において、事業が適法に行われることは大前提です。事業内容に応じた許認可を、ビザ申請前(または同時並行)に取得しなければなりません。

  • 飲食店営業許可: 保健所による施設検査をパスし、許可証を取得します。
  • 古物商許可: 中古品の売買を行う場合、警察署(公安委員会)へ申請します。
  • 旅行業・宅建業等: 供託金の積み増しや、専任の取引士等の確保状況も審査対象となります。 これらの許可が未取得、あるいは申請中でない場合、「事業開始に不確定要素がある」とみなされ、ビザの交付は保留または不許可となります。

常勤職員の雇用と社会保険等への加入

新基準で義務化された「日本人または永住者等の常勤職員1名」の雇用を確定させます。

  • 雇用契約: 適切な給与水準(日本人と同等以上)での雇用契約を締結します。
  • 保険手続: 健康保険・厚生年金保険の新規適用届、雇用保険の設置届を各管轄(年金事務所・ハローワーク)へ提出します。これらの「受理印のある控え」が、ビザ申請における強力な立証資料となります。

在留資格「経営・管理」の申請

以上の全行程を完了し、全ての証拠資料を編纂した上で、出入国在留管理局へ申請を行います。

  • 理由書の作成: なぜこの事業が日本に必要であり、申請者が経営者としていかに優れているかを、法理に基づき数百ページに及ぶ疎明資料と共に論理展開します。

 

既存ビザ保有者(更新)への影響と対策

2025年10月15日以前に経営管理ビザを取得していた方には、2028年10月15日までの3年間の経過措置があります。

猶予期間中の更新

直ちに3,000万円の増資や追加雇用を強制されるわけではありませんが、更新時には**「2028年10月までに新要件をどのように満たすか」という具体的ロードマップ**を記載した理由書の提出が求められます。

デジタル審査(マイナンバー連携)への対応

2026年からはマイナンバーとの連携による審査が加速しています。会社の納税状況、社会保険料の納付遅延、雇用している外国人の在留資格管理など、一点の曇りも許されない「完璧なコンプライアンス」が更新の絶対条件となっています。

まとめ

経営管理ビザのハードルが3,000万円に引き上げられた事実は、日本政府が「資本力と管理能力を兼ね備えた優良な投資家」を強く求めていることの証左です。

これは一見すると厳格化に思えますが、裏を返せば、要件を完璧に満たす申請者に対しては、日本での強固な法的地位とビジネスチャンスを約束するものでもあります。曖昧な準備で不許可の履歴を残すことは、その後の日本での活動を致命的に制限します。

この歴史的な転換期において、最新の法規制を正確に理解し、論理的かつ戦略的に申請を構築することが、成功への唯一の道です。当事務所では、新基準に準拠した事業計画の策定から、資金出所の精緻な立証、専門家確認書の発行まで、盤石の体制でサポートいたします。

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